法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十九号
公布年月日: 昭和45年12月24日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十九号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四東京拘置所の項中「東京都豊島区」を「東京都葛飾区」に改め、同表中小菅刑務所の項を削り、
宇都宮刑務所
宇都宮市
黒羽刑務所
栃木県那須郡黒羽町
に、
名古屋刑務所
愛知県西加茂郡三好町
名古屋刑務所
愛知県西加茂郡三好町
岡崎医療刑務所
岡 崎 市
に改める。
別表十二中
仙台入国管理事務所八戸港出張所
八戸市
仙台入国管理事務所八戸港出張所
八戸市
仙台入国管理事務所宮古港出張所
宮古市
に、
東京入国管理事務所千葉港出張所
千葉市
東京入国管理事務所鹿島港出張所
茨城県鹿島郡神栖町
東京入国管理事務所千葉港出張所
千葉市
東京入国管理事務所木更津港出張所
千葉県君津郡君津町
に、
横浜入国管理事務所川崎港出張所
川崎市
横浜入国管理事務所川崎港出張所
川崎市
横浜入国管理事務所田子の浦港出張所
富士市
に、
名古屋入国管理事務所蒲郡港出張所
蒲郡市
名古屋入国管理事務所蒲郡港出張所
蒲郡市
名古屋入国管理事務所衣浦港出張所
半田市
に改め、同表大阪入国管理事務所伊丹空港出張所の項中「伊丹市」を「豊中市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表四の改正規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作