法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四旭川刑務所の項中「旭川市」を「北海道上川郡東鷹栖村」に改める。
別表五愛知少年院の項中「愛知県西加茂郡猿投町」を「豊田市」に改める。
別表十二中
名古屋入国管理事務所名古屋港出張所
名古屋市
名古屋入国管理事務所名古屋港出張所
名古屋市
名古屋入国管理事務所名古屋空港出張所
愛知県西春日井郡豊山村
に、
大阪入国管理事務所大阪港出張所
大阪市
大阪入国管理事務所大阪港出張所
大阪市
大阪入国管理事務所堺港出張所
堺市
に、
高松入国管理事務所小松島港出張所
小松島市
高松入国管理事務所小松島港出張所
小松島市
高松入国管理事務所高知港出張所
高知市
に、
広島入国管理事務所広島港出張所
広島市
広島入国管理事務所広島港出張所
広島市
広島入国管理事務所福山港出張所
福山市
に、
広島入国管理事務所岩国空港出張所
岩国市
広島入国管理事務所岩国空港出張所
岩国市
広島入国管理事務所境港出張所
境港市
に改める。
附 則
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、別表四の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から、別表五の改正規定は、公布の日から施行する。
法務大臣 赤間文三
内閣総理大臣 佐藤栄作