(将来存続すべき命令)
第一條 左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。
一 政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)
二 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)
三 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)
四 会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五條、第七條及び第九條
(廃止した命令に関する経過規定)
第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧外国人の商号に関する臨時措置令第一條第三項の期日までに同條第一項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。
3 前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。