日本国との平和条約発効を前に、占領期間中に制定されたポツダム緊急勅令とポツダム命令の処理が必要となった。処理方針として、ポツダム緊急勅令は平和条約発効と同時に廃止し、ポツダム命令は個別に法律で廃止または存続を決定することとした。本法律案は、法務府関係のポツダム命令について、その内容に応じて存続・廃止を定めるものである。ただし、平和条約発効時に全面改正が必要なものは、別途新法を制定して処理するため、本法案には含まれていない。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 法務委員会 第4号