(司法書士試験)
第五条 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
2 司法書士試験は、次の事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験の合格者について行う。
三 その他司法書士の業務を行うのに必要な知識及び能力
3 司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
第五条の二 法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
2 司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録)
第六条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならない。
(登録の手続)
第六条の二 前条の登録を受けようとする者は、司法書士となる資格を有することを証する書類を添えて、同条の法務局又は地方法務局の長に対し、その管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 前項の登録の申請をした者が次の各号の一に該当する場合には、法務局又は地方法務局の長は、その登録を拒否しなければならない。
一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。
三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
(登録の取消し)
第六条の三 司法書士が次の各号の一に該当する場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、その登録を取り消さなければならない。
三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第四条第一号から第四号まで又は第六号に該当するに至つたとき。
第六条の四 司法書士が次の各号の一に該当する場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、その登録を取り消すことができる。
二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
(意見の聴取)
第六条の五 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、登録に関して、その管轄区域内に設立された司法書士会の意見を求めることができる。