法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十九号
公布年月日: 昭和37年9月5日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十九号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表五大阪少年鑑別所の項中「大阪市」を「堺市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十九号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表五大阪少年鑑別所の項中「大阪市」を「堺市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人