法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第149号
公布年月日: 昭和37年9月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大阪市都島区にある大阪少年鑑別所は、戦後の応急措置として建設された木造建築が主体で、施設の損傷が進み改築が必要な状態となっている。また、周辺が商業地区として発展し、交通量も増加したため、環境面でも不適当な状況となった。そこで政府は施設の移転を決定し、堺市田出井町の大阪刑務所耕転地約二万平方メートルを新たな敷地として転用することとした。新施設の建設工事が間もなく完了することから、法務省設置法別表五に定める大阪少年鑑別所の位置を堺市に変更しようとするものである。

参照した発言:
第41回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第41回国会

参議院
(昭和37年8月13日)
衆議院
(昭和37年8月14日)
参議院
(昭和37年8月14日)
衆議院
(昭和37年8月23日)
(昭和37年8月24日)
参議院
(昭和37年8月27日)
(昭和37年8月30日)
(昭和37年8月31日)
(昭和37年9月2日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十九号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表五大阪少年鑑別所の項中「大阪市」を「堺市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十九号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表五大阪少年鑑別所の項中「大阪市」を「堺市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人