昭和33年12月29日付で巣鴨刑務所仮出所中の83名に対する刑の軽減決定が行われ、平和条約第11条に基づく戦争犯罪受刑者の刑の執行・赦免・軽減の事務が終了した。また、海外戦犯引取事務の処理状況から、同法律を適用する可能性のある者が海外に存在するとは認められない。そのため、同法律を廃止する必要がある。これに伴い、刑の執行施設であった巣鴨刑務所の存続も不要となり、刑の執行及び赦免等に関する事務を法務省の所管事務として規定しておく必要もなくなったため、記録保存等以外の事務について法務省設置法の規定を整理することとした。
参照した発言:
第40回国会 参議院 法務委員会 第9号