平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和37年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和33年12月29日付で巣鴨刑務所仮出所中の83名に対する刑の軽減決定が行われ、平和条約第11条に基づく戦争犯罪受刑者の刑の執行・赦免・軽減の事務が終了した。また、海外戦犯引取事務の処理状況から、同法律を適用する可能性のある者が海外に存在するとは認められない。そのため、同法律を廃止する必要がある。これに伴い、刑の執行施設であった巣鴨刑務所の存続も不要となり、刑の執行及び赦免等に関する事務を法務省の所管事務として規定しておく必要もなくなったため、記録保存等以外の事務について法務省設置法の規定を整理することとした。

参照した発言:
第40回国会 参議院 法務委員会 第9号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年3月6日)
衆議院
(昭和37年3月8日)
参議院
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月14日)
衆議院
(昭和37年3月15日)
(昭和37年3月16日)
参議院
(昭和37年3月31日)
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十二号
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(法務省設置法の一部改正)
2 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とする。
第八条第七号を削る。
第九条第九号を削る。
第十一条の四第一項中「第十一号」を「第十号」に改める。
第十三条の七を次のように改める。
第十三条の七 削除
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 池田勇人