法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和44年7月1日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年七月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十六号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「行う」を「行なう」に、「中央矯正研修所及び地方矯正研修所」を「矯正研修所」に改め、同条第三項中「中央矯正研修所及び地方矯正研修所の」を「矯正研修所の内部組織並びに支所の名称、位置及び」に改め、同条第二項中「中央矯正研修所」を「矯正研修所」に、「置き、地方矯正研修所の名称及び位置は、別表一の通りとする」を「置く」に改め、同項の次に次の一項を加える。
法務大臣は、必要があると認めるときは、矯正研修所の支所を置くことができる。
別表一を次のように改める。
(別表)
一 削除
別表四中
浦和刑務所
浦和市
千葉刑務所
千葉市
千葉刑務所
千葉市
市原刑務所
市原市
に改め、同表旭川刑務所の項中「北海道上川郡東鷹栖村」を「北海道上川郡東鷹栖町」に改める。
別表十二中
仙台入国管理事務所釜石港出張所
釜石市
仙台入国管理事務所釜石港出張所
釜石市
仙台入国管理事務所塩釜港出張所
塩釜市
に、
東京入国管理事務所新潟港出張所
新潟市
東京入国管理事務所新潟港出張所
新潟市
東京入国管理事務所直江津港出張所
直江津市
に、
名古屋入国管理事務所名古屋空港出張所
愛知県西春日井郡豊山村
名古屋入国管理事務所名古屋空港出張所
愛知県西春日井郡豊山村
名古屋入国管理事務所蒲郡港出張所
蒲郡市
に、
名古屋入国管理事務所四日市港出張所
四日市市
名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所
高岡市
名古屋入国管理事務所四日市港出張所
四日市市
名古屋入国管理事務所富山港出張所
富山市
名古屋入国管理事務所伏木港出張所
高岡市
に、
福岡入国管理事務所三角港出張所
熊本県宇土郡三角町
福岡入国管理事務所三角港出張所
熊本県宇土郡三角町
福岡入国管理事務所水俣港出張所
水俣市
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表四の改正規定中旭川刑務所に係る部分以外の部分は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 西郷吉之助
内閣総理大臣 佐藤栄作