土地台帳及び家屋台帳は課税台帳であると同時に不動産登記制度の基礎となっているが、税務署と登記所で事務が分かれており手続が煩雑であった。地方税法改正により、地租・家屋税が市町村徴収となり賃貸価格による課税基準が不要となることから、土地台帳及び家屋台帳の事務を登記所に移管し、不動産登記事務との手続簡素化を図るとともに、市町村との連絡体制を整備するため、土地台帳法等の関係法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第8回国会 参議院 法務委員会 第1号