法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 昭和32年4月22日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月二十二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十五号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表十中大阪入国管理事務所の項中「和歌山県」を和歌山県 兵庫県の内伊丹市」に、神戸入国管理事務所の項中「兵庫県」を「兵庫県(伊丹市を除く。)」に改める。
別表十中高松入国管理事務所の項中「岡山県」を削り、同項の次に次の一項を加える。
広島入国管理事務所
広島市
広島県 岡山県鳥取県 島根県山口県の内岩国市
別表十中松江入国管理事務所の項を削り、下関入国管理事務所の項中「広島県 山口県」を「山口県(岩国市を除く。)」に改める。
別表十一中札幌入国管理事務所釧路港出張所の項の次に次の二項を加える。
幌札入国管理事務所  稚内港出張所
稚内市
札幌入国管理事務所  根室港出張所
北海道根室郡根室町
別表十一中仙台入国管理事務所釜石港出張所の項の次に次の一項を加える。
仙台入国管理事務所  酒田港出張所
酒田市
別表十一中東京入国管理事務所羽田空港出張所の項の次に次の一項を加える。
東京入国管理事務所  立川出張所
立川市
別表十一中名古屋入国管理事務所伏木富山港出張所の項の次に次の一項を加える。
名古屋入国管理事務所  敦賀港出張所
敦賀市
別表十一中高松入国管理事務所宇野港出張所の項を削り、高松入国管理事務所新居浜港出張所の項の次に次の六項を加え、下関入国管理事務所広島港出張所の項、下関入国管理事務所尾道港出張所の項、下関入国管理事務所呉港出張所の項及び下関入国管理事務所岩国空港出張所の項を削る。
広島入国管理事務所  広島港出張所
広島市
広島入国管理事務所  尾道港出張所
尾道市
広島入国管理事務所  呉港出張所
呉市
広島入国管理事務所  宇野港出張所
玉野市
広島入国管理事務所  岩国空港出張所
岩国市
広島入国管理事務所  松江出張所
松江市
別表十一中福岡入国管理事務所博多港出張所の項の次に次の一項を加える。
福岡入国管理事務所  板付空港出張所
福岡市
附 則
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 岸信介