法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第182号
公布年月日: 昭和39年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法務省の業務運営の適正化のため、法務本省386人、検察庁91人、公安調査庁200人の計586人の定員増加を図る。これは登記事務や交通事件の増加、少年院の教化活動充実、破壊的団体の調査業務強化のために必要な措置である。また、老朽化と狭隘化が著しい名古屋刑務所を愛知県三好町へ、福岡刑務所を福岡県宇美町へ移転する。さらに、出入国者数の増加に対応するため、八戸市、尼崎市、坂出市に入国管理事務所出張所を新設する。加えて、市町村の廃置分合に伴い、法務局及び地方法務局の名称、位置、管轄区域について必要な整理を行う。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月6日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
参議院
(昭和39年2月25日)
衆議院
(昭和39年5月26日)
(昭和39年5月27日)
(昭和39年6月2日)
(昭和39年6月3日)
(昭和39年6月4日)
参議院
(昭和39年6月9日)
(昭和39年6月26日)

第47回国会

参議院
(昭和39年12月1日)
(昭和39年12月3日)
(昭和39年12月4日)
(昭和39年12月10日)
(昭和39年12月15日)
衆議院
(昭和39年12月17日)
(昭和39年12月17日)
参議院
(昭和39年12月18日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百八十二号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七の表中「四五、三一一人」を「四五、六九七人」に、「一〇、九〇一人」を「一〇、九九二人」に、「一、八一五人」を「二、〇一五人」に、「四七、一三六人」を「四七、七二二人」に改める。
別表三旭川地方法務局の項中「稚内市」を「稚内市 深川市」に改め、「音江村」を削る。
別表四名古屋刑務所の項中「名古屋市」を「愛知県西加茂郡三好町」に改め、同表福岡刑務所の項中「福岡市」を「福岡県粕屋郡宇美町」に改める。
別表五岐阜少年院の項中「岐阜県稲葉郡鵜沼町」を「各務原市」に改める。
別表十二中
仙台入国管理事務所青森港出張所
青森市
仙台入国管理事務所青森港出張所
青森市
仙台入国管理事務所八戸港出張所
八戸市
に、
神戸入国管理事務所姫路港出張所
姫路市
神戸入国管理事務所尼崎港出張所
尼崎市
神戸入国管理事務所姫路港出張所
姫路市
高松入国管理事務所坂出港出張所
坂出市
に改める。
附 則
この法律は、別表四の改正規定を除き、公布の日から施行し、別表四の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の十七の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。
法務大臣 高橋等
内閣総理大臣 佐藤栄作