外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和41年4月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外務省の総定員を2,608人から2,694人に増員するため、特別職3人と一般職83人の計86人を増員する改正案である。特別職については、在グアテマラ・在ブルガリア大使館の実館化に伴う大使2人と、在シンガポール総領事館の大使館昇格に伴う大使1人を増員する。一般職については、新設される在グアテマラ・在ブルガリア大使館、高雄・パース・ナホトカ総領事館、エドモントン領事館の6館に20人を配置し、既設公館の事務量増加に対応するため63人を配置する。なお、一般職増員には他省庁からの出向者16人が含まれている。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月15日)
参議院
(昭和41年2月15日)
(昭和41年2月17日)
衆議院
(昭和41年3月11日)
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月17日)
(昭和41年4月7日)
(昭和41年4月8日)
参議院
(昭和41年4月19日)
(昭和41年4月21日)
(昭和41年4月22日)
(昭和41年5月13日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十六号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条の表中「八五人」を「八八人」に、「二、五二三人」を「二、六〇六人」に、「二、六〇八人」を「二、六九四人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七の表中「四五、七九五人」を「四五、七九四人」に、「四七、八二〇人」を「四七、八一九人」に改める。
3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項の表中「一六、三五九人」を「一六、三五七人」に、「六七、五一〇人」を「六七、五〇八人」に改める。
4 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の表中「二五、〇九六人」を「二五、〇九五人」に、「二五、三一三人」を「二五、三一二人」に改める。
5 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「七千七百九十五人」を「七千七百九十三人」に、「千三十九人」を「千三十七人」に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
外務大臣 椎名悦三郎
大蔵大臣 福田赳夫
労働大臣 小平久雄