法務庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十六号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
法務廳設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十六号
法務廳設置法等の一部を改正する法律
第一條 法務廳設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
「法務廳設置法」を「法務府設置法」に改める。
「法務廳」を「法務府」に改める。
第一條第三項中「陸海軍特別志願予備將校であつた者等」を「陸海軍特別志願予備將校であつた者」に、「並びに昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の観察等に関する事項」を「並びに公職に関する就職禁止、退職に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の規定による覚書該当者の観察等に関する事項」に改める。
第二條第二項中「内閣法」を「内閣法(昭和二十二年法律第五号)」に改め、同條第三項を削る。
第三條第一項中「檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官」を「法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官」に、同條第四項中「総裁官房の事務を指揮監督する。」を「総裁官房の事務を指揮監督し、府内の事務の連絡調整を図る。」に改める。
第五條中
檢務長官
檢務局
特別審査局
法制長官
法制第一局
法制第二局
法制第三局
法務調査意見長官
調査意見第一局
調査意見第二局
資料統計局
訟務長官
民事訟務局
税務訟務局
行政訟務局
法務行政長官
民事局
人権擁護局
矯正総務局
成人矯正局
少年矯正局
法制意見長官
法制意見第一局
法制意見第二局
法制意見第三局
法制意見第四局
刑政長官
檢務局
矯正保護局
特別審査局
民事法務長官
民事訟務局
行政訟務局
民事局
人権擁護局
に改める。
第六條から第九條までを次のように改める。
第六條 法制意見第一局においては、左の事務を掌る。
一 第一條第二項の規定による意見の陳述又は勧告に関する事項
二 法制意見第四局の所掌に属するもの以外の内外及び國際法制並びにその運用に関する調査研究に関する事項
法制意見第二局においては、左の事務を掌る。
一 主として外事、財政、金融、産業又は経済に関する事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事項
二 條約案の審議に関する事項
法制意見第三局においては、主として文教、厚生、労働、運輸又は通信に関する事項その他法制意見第二局又は法制意見第四局の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事務を掌る。
法制意見第四局においては、左の事務を掌る。
一 司法制度、民事及び刑事に関する内外及び國際法制並びにその運用に関する調査研究に関する事項
二 主として法務に関する事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事項
三 内外の法令その他法制に関する資料の收集、整備及び編さんに関する事項
四 法務に関する統計に関する事項
法制意見長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の局の所掌に属する法律案若しくは政令案の審議立案又は條約案の審議に関する事務を他の局に行わせることができる。
第七條 檢務局においては、左の事務を掌る。
一 檢察事務及び檢察廳に関する事項
二 犯罪人の引渡に関する事項
三 犯罪搜査の科学的研究に関する事項
四 司法警察職員の教養訓練に関する事項
五 犯罪の予防その他刑事に関する事項で他の所管に属しないもの
矯正保護局においては、左の事務を掌る。
一 犯罪人に対する刑及び未決勾留の執行その他行刑に関する事項
二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年観護所、少年鑑別所その他の官公立の少年矯正保護施設に関する事項
三 矯正保護職員の教養訓練に関する事項
四 犯罪人の指紋に関する事項
五 矯正保護に関する事項で他の所管に属しないもの
特別審査局においては、左の事務を掌る。
一 團体等規正令の規定による各種團体の登録並びにその結成の禁止及び解散等に関する事項
二 連合國最高司令官の要求に基く正規陸海軍將校又は陸海軍特別志願予備將校であつた者の調査等に関する事項
三 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の観察等に関する事項
第八條 民事訟務局においては、民事に関する爭訟に関する事務を掌る。
行政訟務局においては、行政に関する爭訟に関する事務を掌る。
民事局においては、左の事務を掌る。
一 國籍に関する事項
二 戸籍に関する事項
三 外國人の登録に関する事項
四 登記に関する事項
五 供託に関する事項
六 公証に関する事項
七 司法書士に関する事項
八 解散團体の財産の管理及び処分等に関する政令の規定による國庫に帰属した財産の管理等に関する事項
九 民事に関する事項で他の所管に属しないもの
人権擁護局においては、左の事務を掌る。
一 人権侵犯事件の調査及び情報の收集に関する事項
二 民間における人権擁護運動の助長に関する事項
三 人身保護に関する事項
四 貧困者の訴訟援助に関する事項
五 その他人権の擁護に関する事項
民事法務長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、訟務各局のうち一の局の所掌に属する事務を他の局に行わせることができる。
第九條 官房においては、左の事務を掌る。
一 皇統譜副本の保管に関する事項
二 機密に関する事項
三 総裁の官印及び府印の管守に関する事項
四 各部局の所掌事務の連絡調整に関する事項
五 所管行政の考査に関する事項
六 最高裁判所との連絡交渉に関する事項
七 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
八 職員の進退身分に関する事項
九 職員の給與に関する事項
十 司法試驗に関する事項
十一 弁護士及び弁護士会に関する事項
十二 法務府研修所に関する事項
十三 経費及び收入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項
十四 法務府及びその所管各廳の管理に属する財産及び物品に関する事項
十五 職員共済組合その他職員の厚生に関する事項
十六 営繕に関する事項
十七 法令の周知徹底に関する事項
十八 法務府及びその所管各廳の事務に関する情報宣傳に関する事項
十九 渉外事務に関する事項
前項第十三号乃至第十六号の事務を掌らせるため、官房に経理部を置く。
第十條及び第十一條を削り、第十二條を第十條とし、同條の次に次の二條を加える。
第十一條 檢察官、檢察事務官、法務府事務官その他法務総裁所部の職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、法務総裁の管理に属する法務府研修所を置く。
法務府研修所は、これを東京都に置く。
法務府研修所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十二條 矯正保護の事務に從事する職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、法務総裁の管理に属する中央矯正保護研修所及び地方矯正保護研修所を置く。
中央矯正保護研修所は、これを東京都に置き、地方矯正保護研修所の名称及び位置は、別表一の通りとする。
中央矯正保護研修所及び地方矯正保護研修所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三條を次のように改める。
第十三條 法務総裁の監督の下に、別表二の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ同表の下欄に記載する通りとする。
前項の機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令でこれを定める。
第十三條の次に次の十一條を加える。
第十三條の二 法務総裁の管理の下に、第八條第一項、第二項、第三項第二号及び第四号乃至第七号並びに同條第四項の事務を分掌させるため法務局を、同條第三項第二号及び第四号乃至第七号の事務を分掌させるため地方法務局を置く。
法務総裁は、法務局の長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表三の通りとする。但し、支局又は出張所を置く場合においては、法務府令で、法務局又は地方法務局の管轄区域をその一部に限ることができる。
法務局に、訟務部、民事行政部及び人権擁護部を置く。
法務局及び地方法務局の組織の細目は、法務府令でこれを定める。
法務総裁は、必要と認める地に、法務局又は地方法務局の支局又は出張所を置き、法務局又は地方法務局の事務を分掌させることができる。
支局及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所は、第一項又は第六項の規定による事務を分掌する外、他の法令によりその権限に属せしめられた事務を掌る。
第十三條の三 法務総裁の管理の下に、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一條第一項の規定による監獄を置く。
監獄の名称及び位置は、別表四の通りとする。
法務総裁は、必要があると認めるときは、分監を置くことができる。
監獄の内部組織並びに分監の名称、位置及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三條の四 少年院、少年観護所及び少年鑑別所については、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の定めるところにより、その名称及び位置は、別表五の通りとする。
法務総裁は、必要と認めるときは、少年院の分院並びに少年観護所及び少年鑑別所の分所を置くことができる。
少年院、少年観護所及び少年鑑別所の内部組織並びに分院及び分所の名称、位置及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三條の五 矯正保護局の所掌事務を分掌させ、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年観護所及び少年鑑別所の適切なる運営管理を図るため、法務総裁の管理に属する矯正保護管区本部を置く。
矯正保護管区本部の名称及び位置並びに管区の区域は、別表六の通りとする。
矯正保護管区本部の所掌事務の範囲及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三條の六 檢察廳については、檢察廳法の定めるところによる。
第十三條の七 中央更生保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会については、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の定めるところによる。
第十三條の八 司法試驗管理委員会については、司法試驗法(昭和二十四年法律第百四十号)の定めるところによる。
第十三條の九 解散團体財産賣却理事会については、解散團体財産賣却理事会令(昭和二十三年政令第二百八十五号)の定めるところによる。
第十三條の十 各長官総務室に主幹を置く。
主幹は、長官の命を受けて、室務を整理する。
第十三條の十一 法務府及びその所管各廳に置かれる職員については、他の法律に特例の定のある場合を除く外、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十三條の十二 法務府及びその所管各廳に置かれる職員の定員は、別に法律でこれを定める。
第十五條の次に次の二條を加える。
第十六條 犯罪者予防更生法が施行されるまでの間、臨時に、法務府に刑政長官の指揮監督の下に保護局を置き、少年審判所に関する事項、犯罪人の保護に関する事項、司法保護事業に関する事項、仮出獄並びに少年院收容者の退院及び仮退院に関する事項その他司法保護に関する事項に係る事務を掌らせる。
犯罪者予防更生法が施行されるまでの間、恩赦に関する事務は、檢務局においてこれを掌るものとする。
第十七條 当分の間、特に必要があるときは、第十三條の十二に定める職員(檢察廳の職員を除く。)のうち、九十人は、檢事をもつてこれに充てることができる。
第二條 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一條第二項中「法務廳の各長官」を「法務府の各長官」に、「法務廳事務官又は法務廳教官」を「法務府事務官又は法務府教官」に改める。
第四十二條第二項及び第四十四條第一項第四号中「法務廳事務官又は法務廳教官」を「法務府事務官又は法務府教官」に改める。
第三條 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
「法務廳事務官」を「法務府事務官」に改める。
第二條第四項中「法務廳教官」を「法務府教官」に改める。
第四條 檢察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第八号中「法務廳官吏」を「法務府の官吏」に改める。
第五條 弁護士法の一部を次のように改正する。
「審査委員会」を「弁護士審査会」に改める。
第六條 司法保護事業法の一部を次のように改正する。
第七條中「司法保護事業委員会」を「司法保護事業審議会」に改める。
附 則
1 この法律のうち、法務府設置法第十三條の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
2 左の政令及び勅令は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、從前の機関及びその職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
法務廳設置法施行令(昭和二十三年政令第三十九号)
法務廳研修所令(昭和二十三年政令第百八十号)
刑務官練習所官制(昭和二十二年政令第七十一号)
家事審判所制度調査委員会官制(昭和十四年勅令第八百十五号)
経済罰則調査委員会官制(昭和十八年勅令第五百二号)
刑務委員会官制(昭和二十二年政令第三百五号)
矯正科学審議会令(昭和二十三年政令第三百九十一号)
司法事務局令(昭和二十三年政令第百八十一号)
刑務所及び拘置所令(昭和二十三年政令第二百六十八号)
少年院令(昭和二十三年政令第三百九十七号)
少年観護所令(昭和二十三年政令第三百九十八号)
少年鑑別所令(昭和二十三年政令第三百九十九号)
矯正保護管区設置令(昭和二十三年政令第四百号)
3 前号但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
4 この法律施行前における法務廳の各長官、法務廳事務官及び法務廳教官の在職は、裁判所法第四十一條、第四十二條(判事補の職権の特例等に関する法律第一條第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四條の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
5 他の法令中「法務廳」とあるのは「法務府」と、「法制長官」又は「法務調査意見長官」とあるのは「法制意見長官」と、「檢務長官」とあるのは「刑政長官」と、「訟務長官」とあるのは「民事法務長官」と、「法務廳事務官」とあるのは「法務府事務官」と、「法務廳教官」とあるのは、「法務府教官」と、「法務廳技官」とあるのは「法務府技官」と読み替えるものとする。
6 他の法令中司法事務局又はその出張所に関する規定は、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所に関する規定とみなす。
(別表)一
名称
位置
関東矯正保護研修所
東京都
近畿矯正保護研修所
大阪府
中部矯正保護研修所
名古屋市
中國矯正保護研修所
廣島市
九州矯正保護研修所
福岡市
東北矯正保護研修所
仙臺市
北海矯正保護研修所
札幌市
四國矯正保護研修所
高松市
(別表)二
種類
目的
法制審議会
法務総裁の諮問に應じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議すること
民事行政審議会
法務総裁の諮問に應じて、登記、戸籍、その他民事行政事務の改善について調査審議すること
矯正保護審議会
法務総裁の諮問に應じて、收容者の矯正保護、刑務作業その他矯正保護施設における矯正保護に関する制度及びその運営の改善について調査審議すること
司法保護事業審議会
司法保護事業法(昭和十四年法律第四十二号)第七條の規定によりその権限に属せしめられた事項を行う外、法務総裁の諮問に應じて、司法保護事業に関する重要事項について調査審議すること
法務連絡協議会
法務総裁の諮問に應じて、法令の周知徹底を図り、遵法精神を高め、法令の実施を円滑にするため、関係各機関、民間團体等と連絡協議すること
副檢事選考審査会
檢察廳法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八條第二項の規定に基き、副檢事の選考に関する事務を行うこと
檢察官特別考試審査会
檢察廳法第十八條第三項に規定する檢察官の特別考試を行うこと
弁護士審査会
法務総裁の諮問に應じて、弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第十三條第一項の規定による不服の申立を審査すること
公証人審査会
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に定める公証人の懲戒に関する議決等を行うこと
(別表)三
名称
位置
管轄区域
第八條第一項、第二項及び第四項並びに第十三條の二第二項の事務に関するもの
その他の事務に関するもの
東京法務局
東京都
東京都 神奈川縣 埼玉縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 群馬縣 靜岡縣 山梨縣 長野縣 新潟縣
東京都
横濱地方法務局
横濱市
神奈川縣
浦和地方法務局
浦和市
埼玉縣
千葉地方法務局
千葉市
千葉縣
水戸地方法務局
水戸市
茨城縣
宇都宮地方法務局
宇都宮市
栃木縣
前橋地方法務局
前橋市
群馬縣
靜岡地方法務局
靜岡市
靜岡縣
甲府地方法務局
甲府市
山梨縣
長野地方法務局
長野市
長野縣
新潟地方法務局
新潟市
新潟縣
大阪法務局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣
大阪府
京都地方法務局
京都市
京都府
神戸地方法務局
神戸市
兵庫縣
奈良地方法務局
奈良市
奈良縣
大津地方法務局
大津市
滋賀縣
和歌山地方法務局
和歌山市
和歌山縣
名古屋法務局
名古屋市
愛知縣 三重縣 岐阜縣福井縣 石川縣 富山縣
愛知縣
津地方法務局
津市
三重縣
岐阜地方法務局
岐阜市
岐阜縣
福井地方法務局
福井市
福井縣
金澤地方法務局
金澤市
石川縣
富山地方法務局
富山市
富山縣
廣島法務局
廣島市
廣島縣 山口縣 岡山縣鳥取縣 島根縣
廣島縣
山口地方法務局
山口市
山口縣
岡山地方法務局
岡山市
岡山縣
鳥取地方法務局
鳥取市
鳥取縣
松江地方法務局
松江市
島根縣
福岡法務局
福岡市
福岡縣 佐賀縣 長崎縣大分縣 熊本縣 鹿兒島縣 宮崎縣
福岡縣
佐賀地方法務局
佐賀市
佐賀縣
長崎地方法務局
長崎市
長崎縣
大分地方法務局
大分市
大分縣
熊本地方法務局
熊本市
熊本縣
鹿兒島地方法務局
鹿兒島市
鹿兒島縣
宮崎地方法務局
宮崎市
宮崎縣
仙臺法務局
仙臺市
宮城縣 福島縣 山形縣 岩手縣 秋田縣 青森縣
宮城縣
福島地方法務局
福島市
福島縣
山形地方法務局
山形市
山形縣
盛岡地方法務局
盛岡市
岩手縣
秋田地方法務局
秋田市
秋田縣
青森地方法務局
青森市
青森縣
札幌法務局
札幌市
北海道
北海道の内札幌市 夕張市 岩見澤市 室蘭市 小樽市 苫小牧市 札幌郡 石狩郡 厚田郡 濱益郡 千歳郡 夕張郡 樺戸郡 有珠郡 幌別郡 白老郡 虻田郡 浦河郡 沙流郡 新冠郡 靜内郡 三石郡 樣似郡 幌泉郡 忍路郡 余市郡 古平郡 美國郡 積丹郡 岩内郡 古宇郡
 空知郡の内北村 栗澤町 幌向村 三笠町 美唄町 砂川町 上砂川町 奈井江村 瀧川町 江部乙村 歌志内町 蘆別町 赤平町
 勇拂郡の内安平村 厚眞村 鵡川村 穗別村
 磯谷郡の内南尻別村
函館地方法務局
函館市
北海道の内函館市 松前郡 上磯郡 龜田郡 茅部郡 山越郡 太櫓郡 瀬棚郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奧尻郡 壽都郡 歌棄郡 島牧郡
 磯谷郡の内磯谷村
旭川地方法務局
旭川市
北海道の内旭川市 留萠市 稚内市 上川郡(石狩國)雨龍郡 上川郡(天鹽國)中川郡(天鹽國)枝幸郡 増毛郡 留萠郡 苫前郡 宗谷郡 利尻郡 禮文郡 天鹽郡
 空知郡の内音江村 上富良野村 中富良野村 富良野町 山部村 東山村 南富良野村
 勇拂郡の内占冠村
 紋別郡の内紋別町 上渚滑村 渚滑村 瀧上町 興部村 西興部村 雄武町
釧路地方法務局
釧路市
北海道の内釧路市 帶廣市 北見市 網走市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 河西郡 上川郡(十勝國) 河東郡 中川郡(十勝國) 十勝郡 廣尾郡 足寄郡 網走郡 斜里郡 常呂郡 根室郡 花咲郡 野付郡 標津郡 目梨郡
 紋別郡の内生田原村 遠輕町 丸瀬布村 白瀧村 上湧別村 下湧別村
高松法務局
高松市
香川縣 徳島縣 高知縣愛媛縣
香川縣
徳島地方法務局
徳島市
徳島縣
高知地方法務局
高知市
高知縣
松山地方法務局
松山市
愛媛縣
(別表)四
名称
位置
東京拘置所
東京都葛飾区
大阪拘置所
大阪市
京都拘置所
京都市
神戸拘置所
神戸市
名古屋拘置所
名古屋市
小菅刑務所
東京都葛飾区
豐多摩刑務所
浦和市
府中刑務所
東京都北多摩郡府中町
横濱刑務所
横濱市
久里濱刑務所
横須賀市
千葉刑務所
千葉市
宇都宮刑務所
宇都宮市
栃木刑務所
栃木市
前橋刑務所
前橋市
靜岡刑務所
靜岡市
甲府刑務所
甲府市
長野刑務所
長野市
新潟刑務所
新潟市
大阪刑務所
堺市
京都刑務所
京都市
神戸刑務所
兵庫縣明石郡大久保町
加古川刑務所
兵庫縣加古郡加古川町
滋賀刑務所
大津市
和歌山刑務所
和歌山市
名古屋刑務所
名古屋市
三重刑務所
津市
岐阜刑務所
岐阜市
笠松刑務所
岐阜縣羽島郡笠松町
金澤刑務所
金澤市
富山刑務所
富山市
廣島刑務所
廣島市
山口地刑務所
山口市
岡山刑務所
岡山市
鳥取刑務所
鳥取縣氣高郡大正村
松江刑務所
松江市
福岡刑務所
福岡市
小倉刑務所
小倉市
北方刑務所
小倉市
長崎刑務所
諫早市
佐世保刑務所
佐世保市
大分刑務所
大分市
熊本刑務所
熊本市
鹿兒島刑務所
鹿兒島市
宮崎刑務所
宮崎市
宮城刑務所
仙臺市
山形刑務所
山形市
秋田刑務所
秋田市
青森刑務所
青森縣東津輕郡荒川村
札幌刑務所
北海道札幌郡札幌村
旭川刑務所
旭川市
帶廣刑務所
帶廣市
網走刑務所
網走市
高松刑務所
高松市
徳島刑務所
徳島市
高知刑務所
高知市
松山刑務所
松山市
八王子少年刑務所
八王子市
川越少年刑務所
川越市
水戸少年刑務所
茨城縣那珂郡勝田町
松本少年刑務所
松本市
姫路少年刑務所
姫路市
奈良少年刑務所
奈良市
愛知少年刑務所
愛知縣西加茂郡保見村
岩國少年刑務所
岩國市
新光学院
山口縣熊毛郡佐賀村
佐賀少年刑務所
佐賀市
盛岡少年刑務所
盛岡市
函館少年刑務所
函館市
(別表)五
名称
位置
多摩少年院
東京都南多摩郡由井村
東京少年院
東京都澁谷区
愛光女子学園
東京都北多摩郡狛江村
関東医療少年院
東京都北多摩郡府中町
千葉星華学院
千葉縣香取郡多古町
印旛少年院
千葉縣印旛郡船穗村
八街少年院
千葉縣印旛郡八街町
茨城農藝学院
茨城縣稻敷郡奧野村
榛名少年院
群馬縣勢多郡大胡町
東海農藝学院
靜岡縣安倍郡美和村
有明高原寮
長野縣南安曇郡有明村
新潟少年学院
新潟縣古志郡栖吉村
浪速少年院
茨木市
交野女子学院
大阪府北河内郡交野町
宇治少年院
京都府宇治郡東宇治町
京都少年療護院
京都府宇治郡東宇治町
神戸再度山学院
神戸市生田区
加古川学園
兵庫縣加古郡八幡村
瀬戸少年院
瀬戸市
豐ケ岡農工学院
愛知縣愛知郡豐明村
廣島少年院
廣島縣賀茂郡原村
美保少年院
鳥取縣西伯郡大篠津村
福岡少年院
福岡市
佐世保臨海寮
佐世保市
人吉農藝学院
熊本縣球磨郡木上村
東北少年院
福島市
北海少年院
北海道千歳郡千歳町
四國少年院
香川縣仲多度郡善通寺町
東京少年観護所
東京都杉並区
横濱少年観護所
横濱市
浦和少年観護所
浦和市
千葉少年観護所
千葉市
水戸少年観護所
水戸市
宇都宮少年観護所
宇都宮市
前橋少年観護所
前橋市
靜岡少年観護所
靜岡市
甲府少年観護所
甲府市
長野少年観護所
長野市
新潟少年観護所
新潟市
大阪少年観護所
大阪市
京都少年観護所
京都市
神戸少年観護所
神戸市
奈良少年観護所
奈良市
大津少年観護所
大津市
和歌山少年観護所
和歌山市
名古屋少年観護所
名古屋市
津少年観護所
津市
岐阜少年観護所
岐阜市
福井少年観護所
福井市
金澤少年観護所
金澤市
富山少年観護所
富山市
廣島少年観護所
廣島市
山口少年観護所
山口市
岡山少年観護所
岡山市
鳥取少年観護所
鳥取市
松江少年観護所
松江市
福岡少年観護所
福岡市
佐賀少年観護所
佐賀市
長崎少年観護所
長崎市
大分少年観護所
大分市
熊本少年観護所
熊本市
鹿兒島少年観護所
鹿兒島市
宮崎少年観護所
宮崎市
仙臺少年観護所
仙臺市
福島少年観護所
福島市
山形少年観護所
山形市
盛岡少年観護所
盛岡市
秋田少年観護所
秋田市
青森少年観護所
青森市
札幌少年観護所
札幌市
函館少年観護所
函館市
旭川少年観護所
旭川市
釧路少年観護所
釧路市
高松少年観護所
高松市
徳島少年観護所
徳島市
高知少年観護所
高知市
松山少年観護所
松山市
東京少年鑑別所
東京都杉並区
横濱少年鑑別所
横濱市
浦和少年鑑別所
浦和市
千葉少年鑑別所
千葉市
水戸少年鑑別所
水戸市
宇都宮少年鑑別所
宇都宮市
前橋少年鑑別所
前橋市
靜岡少年鑑別所
靜岡市
甲府少年鑑別所
甲府市
長野少年鑑別所
長野市
新潟少年鑑別所
新潟市
大阪少年鑑別所
大阪市
京都少年鑑別所
京都市
神戸少年鑑別所
神戸市
奈良少年鑑別所
奈良市
大津少年鑑別所
大津市
和歌山少年鑑別所
和歌山市
名古屋少年鑑別所
名古屋市
津少年鑑別所
津市
岐阜少年鑑別所
岐阜市
福井少年鑑別所
福井市
金澤少年鑑別所
金澤市
富山少年鑑別所
富山市
廣島少年鑑別所
廣島市
山口少年鑑別所
山口市
岡山少年鑑別所
岡山市
鳥取少年鑑別所
鳥取市
松江少年鑑別所
松江市
福岡少年鑑別所
福岡市
佐賀少年鑑別所
佐賀市
長崎少年鑑別所
長崎市
大分少年鑑別所
大分市
熊本少年鑑別所
熊本市
鹿兒島少年鑑別所
鹿兒島市
宮崎少年鑑別所
宮崎市
仙臺少年鑑別所
仙臺市
福島少年鑑別所
福島市
山形少年鑑別所
山形市
盛岡少年鑑別所
盛岡市
秋田少年鑑別所
秋田市
青森少年鑑別所
青森市
札幌少年鑑別所
札幌市
函館少年鑑別所
函館市
旭川少年鑑別所
旭川市
釧路少年鑑別所
釧路市
高松少年鑑別所
高松市
徳島少年鑑別所
徳島市
高知少年鑑別所
高知市
松山少年鑑別所
松山市
(別表)六
管区本部の名称
管区本部の位置
管区の区域
東京矯正保護管区本部
東京都
東京都 神奈川縣 埼玉縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 群馬縣 靜岡縣 山梨縣 長野縣 新潟縣
大阪矯正保護管区本部
大阪市
大阪府 京都府 兵庫縣 奈良縣 滋賀縣 和歌山縣
名古屋矯正保護管区本部
名古屋市
愛知縣 三重縣 岐阜縣 福井縣 石川縣 富山縣
廣島矯正保護管区本部
廣島市
廣島縣 山口縣 岡山縣 鳥取縣 島根縣
福岡矯正保護管区本部
福岡市
福岡縣 佐賀縣 長崎縣 大分縣 熊本縣 鹿兒島縣 宮崎縣
仙臺矯正保護管区本部
仙臺市
宮城縣 福島縣 山形縣 岩手縣 秋田縣 青森縣
札幌矯正保護管区本部
札幌市
北海道
高松矯正保護管区本部
高松市
香川縣 徳島縣 高知縣 愛媛縣
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
法務庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十六号
法務庁設置法等の一部を改正する法律
第一条 法務庁設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
「法務庁設置法」を「法務府設置法」に改める。
「法務庁」を「法務府」に改める。
第一条第三項中「陸海軍特別志願予備将校であつた者等」を「陸海軍特別志願予備将校であつた者」に、「並びに昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の観察等に関する事項」を「並びに公職に関する就職禁止、退職に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)の規定による覚書該当者の観察等に関する事項」に改める。
第二条第二項中「内閣法」を「内閣法(昭和二十二年法律第五号)」に改め、同条第三項を削る。
第三条第一項中「検務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官」を「法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官」に、同条第四項中「総裁官房の事務を指揮監督する。」を「総裁官房の事務を指揮監督し、府内の事務の連絡調整を図る。」に改める。
第五条中
検務長官
検務局
特別審査局
法制長官
法制第一局
法制第二局
法制第三局
法務調査意見長官
調査意見第一局
調査意見第二局
資料統計局
訟務長官
民事訟務局
税務訟務局
行政訟務局
法務行政長官
民事局
人権擁護局
矯正総務局
成人矯正局
少年矯正局
法制意見長官
法制意見第一局
法制意見第二局
法制意見第三局
法制意見第四局
刑政長官
検務局
矯正保護局
特別審査局
民事法務長官
民事訟務局
行政訟務局
民事局
人権擁護局
に改める。
第六条から第九条までを次のように改める。
第六条 法制意見第一局においては、左の事務を掌る。
一 第一条第二項の規定による意見の陳述又は勧告に関する事項
二 法制意見第四局の所掌に属するもの以外の内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究に関する事項
法制意見第二局においては、左の事務を掌る。
一 主として外事、財政、金融、産業又は経済に関する事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事項
二 条約案の審議に関する事項
法制意見第三局においては、主として文教、厚生、労働、運輸又は通信に関する事項その他法制意見第二局又は法制意見第四局の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事務を掌る。
法制意見第四局においては、左の事務を掌る。
一 司法制度、民事及び刑事に関する内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究に関する事項
二 主として法務に関する事項に係る法律案及び政令案の審議立案に関する事項
三 内外の法令その他法制に関する資料の収集、整備及び編さんに関する事項
四 法務に関する統計に関する事項
法制意見長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の局の所掌に属する法律案若しくは政令案の審議立案又は条約案の審議に関する事務を他の局に行わせることができる。
第七条 検務局においては、左の事務を掌る。
一 検察事務及び検察庁に関する事項
二 犯罪人の引渡に関する事項
三 犯罪捜査の科学的研究に関する事項
四 司法警察職員の教養訓練に関する事項
五 犯罪の予防その他刑事に関する事項で他の所管に属しないもの
矯正保護局においては、左の事務を掌る。
一 犯罪人に対する刑及び未決勾留の執行その他行刑に関する事項
二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年観護所、少年鑑別所その他の官公立の少年矯正保護施設に関する事項
三 矯正保護職員の教養訓練に関する事項
四 犯罪人の指紋に関する事項
五 矯正保護に関する事項で他の所管に属しないもの
特別審査局においては、左の事務を掌る。
一 団体等規正令の規定による各種団体の登録並びにその結成の禁止及び解散等に関する事項
二 連合国最高司令官の要求に基く正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査等に関する事項
三 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の観察等に関する事項
第八条 民事訟務局においては、民事に関する争訟に関する事務を掌る。
行政訟務局においては、行政に関する争訟に関する事務を掌る。
民事局においては、左の事務を掌る。
一 国籍に関する事項
二 戸籍に関する事項
三 外国人の登録に関する事項
四 登記に関する事項
五 供託に関する事項
六 公証に関する事項
七 司法書士に関する事項
八 解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令の規定による国庫に帰属した財産の管理等に関する事項
九 民事に関する事項で他の所管に属しないもの
人権擁護局においては、左の事務を掌る。
一 人権侵犯事件の調査及び情報の収集に関する事項
二 民間における人権擁護運動の助長に関する事項
三 人身保護に関する事項
四 貧困者の訴訟援助に関する事項
五 その他人権の擁護に関する事項
民事法務長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、訟務各局のうち一の局の所掌に属する事務を他の局に行わせることができる。
第九条 官房においては、左の事務を掌る。
一 皇統譜副本の保管に関する事項
二 機密に関する事項
三 総裁の官印及び府印の管守に関する事項
四 各部局の所掌事務の連絡調整に関する事項
五 所管行政の考査に関する事項
六 最高裁判所との連絡交渉に関する事項
七 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
八 職員の進退身分に関する事項
九 職員の給与に関する事項
十 司法試験に関する事項
十一 弁護士及び弁護士会に関する事項
十二 法務府研修所に関する事項
十三 経費及び収入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項
十四 法務府及びその所管各庁の管理に属する財産及び物品に関する事項
十五 職員共済組合その他職員の厚生に関する事項
十六 営繕に関する事項
十七 法令の周知徹底に関する事項
十八 法務府及びその所管各庁の事務に関する情報宣伝に関する事項
十九 渉外事務に関する事項
前項第十三号乃至第十六号の事務を掌らせるため、官房に経理部を置く。
第十条及び第十一条を削り、第十二条を第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
第十一条 検察官、検察事務官、法務府事務官その他法務総裁所部の職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、法務総裁の管理に属する法務府研修所を置く。
法務府研修所は、これを東京都に置く。
法務府研修所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十二条 矯正保護の事務に従事する職員に対して、職務上必要な訓練を行う機関として、法務総裁の管理に属する中央矯正保護研修所及び地方矯正保護研修所を置く。
中央矯正保護研修所は、これを東京都に置き、地方矯正保護研修所の名称及び位置は、別表一の通りとする。
中央矯正保護研修所及び地方矯正保護研修所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 法務総裁の監督の下に、別表二の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ同表の下欄に記載する通りとする。
前項の機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令でこれを定める。
第十三条の次に次の十一条を加える。
第十三条の二 法務総裁の管理の下に、第八条第一項、第二項、第三項第二号及び第四号乃至第七号並びに同条第四項の事務を分掌させるため法務局を、同条第三項第二号及び第四号乃至第七号の事務を分掌させるため地方法務局を置く。
法務総裁は、法務局の長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
法務局及び地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表三の通りとする。但し、支局又は出張所を置く場合においては、法務府令で、法務局又は地方法務局の管轄区域をその一部に限ることができる。
法務局に、訟務部、民事行政部及び人権擁護部を置く。
法務局及び地方法務局の組織の細目は、法務府令でこれを定める。
法務総裁は、必要と認める地に、法務局又は地方法務局の支局又は出張所を置き、法務局又は地方法務局の事務を分掌させることができる。
支局及び出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所は、第一項又は第六項の規定による事務を分掌する外、他の法令によりその権限に属せしめられた事務を掌る。
第十三条の三 法務総裁の管理の下に、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第一条第一項の規定による監獄を置く。
監獄の名称及び位置は、別表四の通りとする。
法務総裁は、必要があると認めるときは、分監を置くことができる。
監獄の内部組織並びに分監の名称、位置及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三条の四 少年院、少年観護所及び少年鑑別所については、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の定めるところにより、その名称及び位置は、別表五の通りとする。
法務総裁は、必要と認めるときは、少年院の分院並びに少年観護所及び少年鑑別所の分所を置くことができる。
少年院、少年観護所及び少年鑑別所の内部組織並びに分院及び分所の名称、位置及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三条の五 矯正保護局の所掌事務を分掌させ、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年観護所及び少年鑑別所の適切なる運営管理を図るため、法務総裁の管理に属する矯正保護管区本部を置く。
矯正保護管区本部の名称及び位置並びに管区の区域は、別表六の通りとする。
矯正保護管区本部の所掌事務の範囲及び内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三条の六 検察庁については、検察庁法の定めるところによる。
第十三条の七 中央更生保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会については、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の定めるところによる。
第十三条の八 司法試験管理委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の定めるところによる。
第十三条の九 解散団体財産売却理事会については、解散団体財産売却理事会令(昭和二十三年政令第二百八十五号)の定めるところによる。
第十三条の十 各長官総務室に主幹を置く。
主幹は、長官の命を受けて、室務を整理する。
第十三条の十一 法務府及びその所管各庁に置かれる職員については、他の法律に特例の定のある場合を除く外、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十三条の十二 法務府及びその所管各庁に置かれる職員の定員は、別に法律でこれを定める。
第十五条の次に次の二条を加える。
第十六条 犯罪者予防更生法が施行されるまでの間、臨時に、法務府に刑政長官の指揮監督の下に保護局を置き、少年審判所に関する事項、犯罪人の保護に関する事項、司法保護事業に関する事項、仮出獄並びに少年院収容者の退院及び仮退院に関する事項その他司法保護に関する事項に係る事務を掌らせる。
犯罪者予防更生法が施行されるまでの間、恩赦に関する事務は、検務局においてこれを掌るものとする。
第十七条 当分の間、特に必要があるときは、第十三条の十二に定める職員(検察庁の職員を除く。)のうち、九十人は、検事をもつてこれに充てることができる。
第二条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「法務庁の各長官」を「法務府の各長官」に、「法務庁事務官又は法務庁教官」を「法務府事務官又は法務府教官」に改める。
第四十二条第二項及び第四十四条第一項第四号中「法務庁事務官又は法務庁教官」を「法務府事務官又は法務府教官」に改める。
第三条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
「法務庁事務官」を「法務府事務官」に改める。
第二条第四項中「法務庁教官」を「法務府教官」に改める。
第四条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第八号中「法務庁官吏」を「法務府の官吏」に改める。
第五条 弁護士法の一部を次のように改正する。
「審査委員会」を「弁護士審査会」に改める。
第六条 司法保護事業法の一部を次のように改正する。
第七条中「司法保護事業委員会」を「司法保護事業審議会」に改める。
附 則
1 この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
2 左の政令及び勅令は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関及びその職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
法務庁設置法施行令(昭和二十三年政令第三十九号)
法務庁研修所令(昭和二十三年政令第百八十号)
刑務官練習所官制(昭和二十二年政令第七十一号)
家事審判所制度調査委員会官制(昭和十四年勅令第八百十五号)
経済罰則調査委員会官制(昭和十八年勅令第五百二号)
刑務委員会官制(昭和二十二年政令第三百五号)
矯正科学審議会令(昭和二十三年政令第三百九十一号)
司法事務局令(昭和二十三年政令第百八十一号)
刑務所及び拘置所令(昭和二十三年政令第二百六十八号)
少年院令(昭和二十三年政令第三百九十七号)
少年観護所令(昭和二十三年政令第三百九十八号)
少年鑑別所令(昭和二十三年政令第三百九十九号)
矯正保護管区設置令(昭和二十三年政令第四百号)
3 前号但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
4 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
5 他の法令中「法務庁」とあるのは「法務府」と、「法制長官」又は「法務調査意見長官」とあるのは「法制意見長官」と、「検務長官」とあるのは「刑政長官」と、「訟務長官」とあるのは「民事法務長官」と、「法務庁事務官」とあるのは「法務府事務官」と、「法務庁教官」とあるのは、「法務府教官」と、「法務庁技官」とあるのは「法務府技官」と読み替えるものとする。
6 他の法令中司法事務局又はその出張所に関する規定は、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所に関する規定とみなす。
(別表)一
名称
位置
関東矯正保護研修所
東京都
近畿矯正保護研修所
大阪府
中部矯正保護研修所
名古屋市
中国矯正保護研修所
広島市
九州矯正保護研修所
福岡市
東北矯正保護研修所
仙台市
北海矯正保護研修所
札幌市
四国矯正保護研修所
高松市
(別表)二
種類
目的
法制審議会
法務総裁の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議すること
民事行政審議会
法務総裁の諮問に応じて、登記、戸籍、その他民事行政事務の改善について調査審議すること
矯正保護審議会
法務総裁の諮問に応じて、収容者の矯正保護、刑務作業その他矯正保護施設における矯正保護に関する制度及びその運営の改善について調査審議すること
司法保護事業審議会
司法保護事業法(昭和十四年法律第四十二号)第七条の規定によりその権限に属せしめられた事項を行う外、法務総裁の諮問に応じて、司法保護事業に関する重要事項について調査審議すること
法務連絡協議会
法務総裁の諮問に応じて、法令の周知徹底を図り、遵法精神を高め、法令の実施を円滑にするため、関係各機関、民間団体等と連絡協議すること
副検事選考審査会
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項の規定に基き、副検事の選考に関する事務を行うこと
検察官特別考試審査会
検察庁法第十八条第三項に規定する検察官の特別考試を行うこと
弁護士審査会
法務総裁の諮問に応じて、弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第十三条第一項の規定による不服の申立を審査すること
公証人審査会
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に定める公証人の懲戒に関する議決等を行うこと
(別表)三
名称
位置
管轄区域
第八条第一項、第二項及び第四項並びに第十三条の二第二項の事務に関するもの
その他の事務に関するもの
東京法務局
東京都
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 静岡県 山梨県 長野県 新潟県
東京都
横浜地方法務局
横浜市
神奈川県
浦和地方法務局
浦和市
埼玉県
千葉地方法務局
千葉市
千葉県
水戸地方法務局
水戸市
茨城県
宇都宮地方法務局
宇都宮市
栃木県
前橋地方法務局
前橋市
群馬県
静岡地方法務局
静岡市
静岡県
甲府地方法務局
甲府市
山梨県
長野地方法務局
長野市
長野県
新潟地方法務局
新潟市
新潟県
大阪法務局
大阪市
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県
大阪府
京都地方法務局
京都市
京都府
神戸地方法務局
神戸市
兵庫県
奈良地方法務局
奈良市
奈良県
大津地方法務局
大津市
滋賀県
和歌山地方法務局
和歌山市
和歌山県
名古屋法務局
名古屋市
愛知県 三重県 岐阜県福井県 石川県 富山県
愛知県
津地方法務局
津市
三重県
岐阜地方法務局
岐阜市
岐阜県
福井地方法務局
福井市
福井県
金沢地方法務局
金沢市
石川県
富山地方法務局
富山市
富山県
広島法務局
広島市
広島県 山口県 岡山県鳥取県 島根県
広島県
山口地方法務局
山口市
山口県
岡山地方法務局
岡山市
岡山県
鳥取地方法務局
鳥取市
鳥取県
松江地方法務局
松江市
島根県
福岡法務局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県大分県 熊本県 鹿児島県 宮崎県
福岡県
佐賀地方法務局
佐賀市
佐賀県
長崎地方法務局
長崎市
長崎県
大分地方法務局
大分市
大分県
熊本地方法務局
熊本市
熊本県
鹿児島地方法務局
鹿児島市
鹿児島県
宮崎地方法務局
宮崎市
宮崎県
仙台法務局
仙台市
宮城県 福島県 山形県 岩手県 秋田県 青森県
宮城県
福島地方法務局
福島市
福島県
山形地方法務局
山形市
山形県
盛岡地方法務局
盛岡市
岩手県
秋田地方法務局
秋田市
秋田県
青森地方法務局
青森市
青森県
札幌法務局
札幌市
北海道
北海道の内札幌市 夕張市 岩見沢市 室蘭市 小樽市 苫小牧市 札幌郡 石狩郡 厚田郡 浜益郡 千歳郡 夕張郡 樺戸郡 有珠郡 幌別郡 白老郡 虻田郡 浦河郡 沙流郡 新冠郡 静内郡 三石郡 様似郡 幌泉郡 忍路郡 余市郡 古平郡 美国郡 積丹郡 岩内郡 古宇郡
 空知郡の内北村 栗沢町 幌向村 三笠町 美唄町 砂川町 上砂川町 奈井江村 滝川町 江部乙村 歌志内町 芦別町 赤平町
 勇払郡の内安平村 厚真村 鵡川村 穂別村
 磯谷郡の内南尻別村
函館地方法務局
函館市
北海道の内函館市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 山越郡 太櫓郡 瀬棚郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 寿都郡 歌棄郡 島牧郡
 磯谷郡の内磯谷村
旭川地方法務局
旭川市
北海道の内旭川市 留萠市 稚内市 上川郡(石狩国)雨龍郡 上川郡(天塩国)中川郡(天塩国)枝幸郡 増毛郡 留萠郡 苫前郡 宗谷郡 利尻郡 礼文郡 天塩郡
 空知郡の内音江村 上富良野村 中富良野村 富良野町 山部村 東山村 南富良野村
 勇払郡の内占冠村
 紋別郡の内紋別町 上渚滑村 渚滑村 滝上町 興部村 西興部村 雄武町
釧路地方法務局
釧路市
北海道の内釧路市 帯広市 北見市 網走市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 河西郡 上川郡(十勝国) 河東郡 中川郡(十勝国) 十勝郡 広尾郡 足寄郡 網走郡 斜里郡 常呂郡 根室郡 花咲郡 野付郡 標津郡 目梨郡
 紋別郡の内生田原村 遠軽町 丸瀬布村 白滝村 上湧別村 下湧別村
高松法務局
高松市
香川県 徳島県 高知県愛媛県
香川県
徳島地方法務局
徳島市
徳島県
高知地方法務局
高知市
高知県
松山地方法務局
松山市
愛媛県
(別表)四
名称
位置
東京拘置所
東京都葛飾区
大阪拘置所
大阪市
京都拘置所
京都市
神戸拘置所
神戸市
名古屋拘置所
名古屋市
小菅刑務所
東京都葛飾区
豊多摩刑務所
浦和市
府中刑務所
東京都北多摩郡府中町
横浜刑務所
横浜市
久里浜刑務所
横須賀市
千葉刑務所
千葉市
宇都宮刑務所
宇都宮市
栃木刑務所
栃木市
前橋刑務所
前橋市
静岡刑務所
静岡市
甲府刑務所
甲府市
長野刑務所
長野市
新潟刑務所
新潟市
大阪刑務所
堺市
京都刑務所
京都市
神戸刑務所
兵庫県明石郡大久保町
加古川刑務所
兵庫県加古郡加古川町
滋賀刑務所
大津市
和歌山刑務所
和歌山市
名古屋刑務所
名古屋市
三重刑務所
津市
岐阜刑務所
岐阜市
笠松刑務所
岐阜県羽島郡笠松町
金沢刑務所
金沢市
富山刑務所
富山市
広島刑務所
広島市
山口地刑務所
山口市
岡山刑務所
岡山市
鳥取刑務所
鳥取県気高郡大正村
松江刑務所
松江市
福岡刑務所
福岡市
小倉刑務所
小倉市
北方刑務所
小倉市
長崎刑務所
諫早市
佐世保刑務所
佐世保市
大分刑務所
大分市
熊本刑務所
熊本市
鹿児島刑務所
鹿児島市
宮崎刑務所
宮崎市
宮城刑務所
仙台市
山形刑務所
山形市
秋田刑務所
秋田市
青森刑務所
青森県東津軽郡荒川村
札幌刑務所
北海道札幌郡札幌村
旭川刑務所
旭川市
帯広刑務所
帯広市
網走刑務所
網走市
高松刑務所
高松市
徳島刑務所
徳島市
高知刑務所
高知市
松山刑務所
松山市
八王子少年刑務所
八王子市
川越少年刑務所
川越市
水戸少年刑務所
茨城県那珂郡勝田町
松本少年刑務所
松本市
姫路少年刑務所
姫路市
奈良少年刑務所
奈良市
愛知少年刑務所
愛知県西加茂郡保見村
岩国少年刑務所
岩国市
新光学院
山口県熊毛郡佐賀村
佐賀少年刑務所
佐賀市
盛岡少年刑務所
盛岡市
函館少年刑務所
函館市
(別表)五
名称
位置
多摩少年院
東京都南多摩郡由井村
東京少年院
東京都渋谷区
愛光女子学園
東京都北多摩郡狛江村
関東医療少年院
東京都北多摩郡府中町
千葉星華学院
千葉県香取郡多古町
印旛少年院
千葉県印旛郡船穂村
八街少年院
千葉県印旛郡八街町
茨城農芸学院
茨城県稲敷郡奥野村
榛名少年院
群馬県勢多郡大胡町
東海農芸学院
静岡県安倍郡美和村
有明高原寮
長野県南安曇郡有明村
新潟少年学院
新潟県古志郡栖吉村
浪速少年院
茨木市
交野女子学院
大阪府北河内郡交野町
宇治少年院
京都府宇治郡東宇治町
京都少年療護院
京都府宇治郡東宇治町
神戸再度山学院
神戸市生田区
加古川学園
兵庫県加古郡八幡村
瀬戸少年院
瀬戸市
豊ケ岡農工学院
愛知県愛知郡豊明村
広島少年院
広島県賀茂郡原村
美保少年院
鳥取県西伯郡大篠津村
福岡少年院
福岡市
佐世保臨海寮
佐世保市
人吉農芸学院
熊本県球磨郡木上村
東北少年院
福島市
北海少年院
北海道千歳郡千歳町
四国少年院
香川県仲多度郡善通寺町
東京少年観護所
東京都杉並区
横浜少年観護所
横浜市
浦和少年観護所
浦和市
千葉少年観護所
千葉市
水戸少年観護所
水戸市
宇都宮少年観護所
宇都宮市
前橋少年観護所
前橋市
静岡少年観護所
静岡市
甲府少年観護所
甲府市
長野少年観護所
長野市
新潟少年観護所
新潟市
大阪少年観護所
大阪市
京都少年観護所
京都市
神戸少年観護所
神戸市
奈良少年観護所
奈良市
大津少年観護所
大津市
和歌山少年観護所
和歌山市
名古屋少年観護所
名古屋市
津少年観護所
津市
岐阜少年観護所
岐阜市
福井少年観護所
福井市
金沢少年観護所
金沢市
富山少年観護所
富山市
広島少年観護所
広島市
山口少年観護所
山口市
岡山少年観護所
岡山市
鳥取少年観護所
鳥取市
松江少年観護所
松江市
福岡少年観護所
福岡市
佐賀少年観護所
佐賀市
長崎少年観護所
長崎市
大分少年観護所
大分市
熊本少年観護所
熊本市
鹿児島少年観護所
鹿児島市
宮崎少年観護所
宮崎市
仙台少年観護所
仙台市
福島少年観護所
福島市
山形少年観護所
山形市
盛岡少年観護所
盛岡市
秋田少年観護所
秋田市
青森少年観護所
青森市
札幌少年観護所
札幌市
函館少年観護所
函館市
旭川少年観護所
旭川市
釧路少年観護所
釧路市
高松少年観護所
高松市
徳島少年観護所
徳島市
高知少年観護所
高知市
松山少年観護所
松山市
東京少年鑑別所
東京都杉並区
横浜少年鑑別所
横浜市
浦和少年鑑別所
浦和市
千葉少年鑑別所
千葉市
水戸少年鑑別所
水戸市
宇都宮少年鑑別所
宇都宮市
前橋少年鑑別所
前橋市
静岡少年鑑別所
静岡市
甲府少年鑑別所
甲府市
長野少年鑑別所
長野市
新潟少年鑑別所
新潟市
大阪少年鑑別所
大阪市
京都少年鑑別所
京都市
神戸少年鑑別所
神戸市
奈良少年鑑別所
奈良市
大津少年鑑別所
大津市
和歌山少年鑑別所
和歌山市
名古屋少年鑑別所
名古屋市
津少年鑑別所
津市
岐阜少年鑑別所
岐阜市
福井少年鑑別所
福井市
金沢少年鑑別所
金沢市
富山少年鑑別所
富山市
広島少年鑑別所
広島市
山口少年鑑別所
山口市
岡山少年鑑別所
岡山市
鳥取少年鑑別所
鳥取市
松江少年鑑別所
松江市
福岡少年鑑別所
福岡市
佐賀少年鑑別所
佐賀市
長崎少年鑑別所
長崎市
大分少年鑑別所
大分市
熊本少年鑑別所
熊本市
鹿児島少年鑑別所
鹿児島市
宮崎少年鑑別所
宮崎市
仙台少年鑑別所
仙台市
福島少年鑑別所
福島市
山形少年鑑別所
山形市
盛岡少年鑑別所
盛岡市
秋田少年鑑別所
秋田市
青森少年鑑別所
青森市
札幌少年鑑別所
札幌市
函館少年鑑別所
函館市
旭川少年鑑別所
旭川市
釧路少年鑑別所
釧路市
高松少年鑑別所
高松市
徳島少年鑑別所
徳島市
高知少年鑑別所
高知市
松山少年鑑別所
松山市
(別表)六
管区本部の名称
管区本部の位置
管区の区域
東京矯正保護管区本部
東京都
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 静岡県 山梨県 長野県 新潟県
大阪矯正保護管区本部
大阪市
大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県
名古屋矯正保護管区本部
名古屋市
愛知県 三重県 岐阜県 福井県 石川県 富山県
広島矯正保護管区本部
広島市
広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県
福岡矯正保護管区本部
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 鹿児島県 宮崎県
仙台矯正保護管区本部
仙台市
宮城県 福島県 山形県 岩手県 秋田県 青森県
札幌矯正保護管区本部
札幌市
北海道
高松矯正保護管区本部
高松市
香川県 徳島県 高知県 愛媛県
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂