法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和47年11月17日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十八号
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則ただし書を次のように改める。
ただし、別表十一の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 郡祐一
内閣総理大臣 田中角榮
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十八号
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則ただし書を次のように改める。
ただし、別表十一の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 郡祐一
内閣総理大臣 田中角栄