法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第128号
公布年月日: 昭和47年11月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和46年12月13日公布の法務省設置法の一部を改正する法律において、羽田入国管理事務所の廃止と成田入国管理事務所の設置に関する部分について、新東京国際空港開港の遅延により、当初定められた施行期日までに施行することが不可能となった。そのため、附則を改正し、施行期日を新東京国際空港の供用開始の日に変更しようとするものである。

参照した発言:
第70回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第70回国会

衆議院
(昭和47年11月6日)
(昭和47年11月8日)
参議院
(昭和47年11月10日)
(昭和47年11月13日)
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二十八号
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則ただし書を次のように改める。
ただし、別表十一の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 郡祐一
内閣総理大臣 田中角榮
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二十八号
法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則ただし書を次のように改める。
ただし、別表十一の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 郡祐一
内閣総理大臣 田中角栄