昭和46年12月13日公布の法務省設置法の一部を改正する法律において、羽田入国管理事務所の廃止と成田入国管理事務所の設置に関する部分について、新東京国際空港開港の遅延により、当初定められた施行期日までに施行することが不可能となった。そのため、附則を改正し、施行期日を新東京国際空港の供用開始の日に変更しようとするものである。
参照した発言: 第70回国会 衆議院 内閣委員会 第1号