法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和49年4月11日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十五号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第四項中「民事行政部」の下に「(東京法務局については、民事行政第一部及び民事行政第二部とする。)」を加える。
別表三函館地方法務局の項中「亀田市」を削る。
別表十二中
福岡入国管理事務所唐津港出張所
唐津市
福岡入国管理事務所唐津港出張所
唐津市
福岡入国管理事務所伊万里港出張所
伊万里市
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角榮
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十一日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十五号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第四項中「民事行政部」の下に「(東京法務局については、民事行政第一部及び民事行政第二部とする。)」を加える。
別表三函館地方法務局の項中「亀田市」を削る。
別表十二中
福岡入国管理事務所唐津港出張所
唐津市
福岡入国管理事務所唐津港出張所
唐津市
福岡入国管理事務所伊万里港出張所
伊万里市
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角栄