法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十四号
公布年月日: 昭和32年6月15日
法令の形式: 法律
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四中小菅刑務所の項の次に次の一項を加え、同表豊多摩刑務所の項中「豊多摩刑務所」を「浦和刑務所」に改め、同項を同表中横須賀刑務所の項の次に移す。
中野刑務所
東京都中野区
附 則
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 岸信介