法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第174号
公布年月日: 昭和32年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、刑務所の新設と名称変更に関する二点の改正を目的とする。第一に、1946年に連合軍に接収され、その後日米安全保障条約に基づきアメリカ軍の軍刑務所として使用されていた旧豊多摩刑務所(東京都中野区)が1956年に返還されたことを受け、同所に中野刑務所を新設する。これにより、東京矯正管区内で年間約2,000名を他管区へ移送せざるを得ない過剰拘禁状態の緩和を図る。第二に、浦和市に所在する豊多摩刑務所の名称を、地名に基づき浦和刑務所に改称する。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 内閣委員会 第27号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年3月26日)
衆議院
(昭和32年4月4日)
参議院
(昭和32年4月5日)
衆議院
(昭和32年5月11日)
(昭和32年5月14日)
参議院
(昭和32年5月18日)
(昭和32年5月18日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年六月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四中小菅刑務所の項の次に次の一項を加え、同表豊多摩刑務所の項中「豊多摩刑務所」を「浦和刑務所」に改め、同項を同表中横須賀刑務所の項の次に移す。
中野刑務所
東京都中野区
附 則
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 岸信介