外国人登録法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和62年9月26日
法令の形式: 法律
外国人登録法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十二年九月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第百二号
外国人登録法の一部を改正する法律
外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号を次のように改める。
三 写真二葉
第四条第一項第十四号を次のように改める。
十四 在留の資格(入管法に定める在留資格、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)に定める在留することができる資格及び日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)に定める永住することができる資格をいう。)
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 外国人は、第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項若しくは第二項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第八条第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第四条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。
一 登録証明書交付申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 市町村の長は、外国人から第十条第一項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第十条の二第一項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第三項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第四条第一項第三号、第四号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。
3 前二項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
5 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
6 第五条第二項及び前条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。
第七条第八項中「前条第七項」を「第六条第七項」に改める。
第八条第三項中「申請をする場合には」の下に「、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き」を加え、「の居住地の記載を書き換えて」を「に居住地の変更に係る記載を行い、」に改める。
第八条の二中「第六条第一項」の下に「、第六条の二第一項若しくは第二項」を、「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第二号中「第六条第五項」の下に「、第六条の二第六項」を加え、「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める。
第九条第二項中「第六条第一項」の下に「、第六条の二第一項若しくは第二項」を、「第十一条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第三項中「居住地の記載」を「居住地の変更に係る記載」に、「当該申請に係る事項の記載」を「当該申請に係る事項の変更に係る記載」に改める。
第十条第二項中「その記載を書き換えなければならない」を「第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない」に改める。
第十条の二第二項中「訂正を行つたときは」の下に「、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き」を加え、同条第三項中「の記載を訂正して」を「に訂正に係る記載を行い、」に改める。
第十一条第一項中「第六条第三項」の下に「、第六条の二第四項」を、「申請に基づく確認」の下に「(第三項において「登録後の確認」という。)」を加え、「から五年を経過する日前」を「の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から」に改め、「第六条第一項」の下に「、第六条の二第一項若しくは第二項」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、「第六条第四項」の下に「、第六条の二第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第六項とする。
ただし、交付される登録証明書を第十五条第三項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から十四日以内に返納すれば足りる。
第十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第一項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において指定する日から三十日以内とする。
一 在留の資格のあることが確認されていない者
二 第十四条第二項本文に該当することその他の事由により同条の規定による指紋を押していない者
第十二条第三項中「掲げる者」の下に「(十六歳に満たない者を除く。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。
第十四条第一項中「第六条第一項」の下に「、第六条の二第一項若しくは第二項」を加え、「、登録証明書」を削り、同条第三項中「、登録証明書」を削り、同条第四項中「第六条第一項」の下に「、第六条の二第一項若しくは第二項」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項に規定する申請に伴つて交付される登録証明書又は第三項に規定する申請に伴い書き換えて返還される登録証明書の受領」を「これらの項に規定する申請に係る申請書の提出」に、「その受領」を「その申請」に、「同条同項」を「同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項及び第三項の規定は、これらの規定により指紋を押したことのある者には適用しない。ただし、市町村の長から、次の各号のいずれかに該当するとして、指紋の押なつを命ぜられたときは、この限りでない。
一 登録されている者と第一項又は第三項に規定する申請に係る者との同一性が指紋によらなければ確認できない場合
二 既に押した指紋の指を欠損している場合
三 登録原票及び指紋原紙のいずれもが次のいずれかに該当する場合
イ 紛失し、又は滅失したとき。
ロ 押されている指紋がき損、汚損若しくは退色などにより不鮮明となつているとき。
第十四条に次の一項を加える。
8 市町村の長は、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該外国人が第一項又は第三項の規定により登録原票又は指紋原紙に押した指紋を転写するものとする。
第十五条第一項中「、提出若しくは返納(第十一条第五項の規定によるものに限る。)」を「若しくは提出」に改め、同条第二項中「、提出若しくは返納」を「若しくは提出」に改め、「次の各号に掲げる者」の下に「(十六歳に満たない者を除く。)」を加え、「、第十一条第八項」を削り、同項第二号中「(十六歳に満たない者を除く。)」を削り、同条に次の一項を加える。
3 第五条第二項(第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、前項前段に規定する場合を除き、当該交付を受ける外国人が修学上の都合その他やむを得ない事情により自ら当該市町村の事務所に出頭することができない場合には、当該外国人と同居する者(十六歳に満たない者を除く。)が当該外国人に代わつてこれを行うことができる。
第十五条の二第一項中「第六条第一項」の下に「、第六条の二第一項若しくは第二項」を、「第八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第六条の二第一項の申請をしない者
第十八条第一項第五号中「第六条第六項」の下に「、第六条の二第二項」を加え、同項第六号中「第十五条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第十八条の二第一号中「第十一条第五項若しくは第八項」を「第十一条第六項若しくは第九項」に改める。
第十九条中「第三条第一項」の下に「、第六条の二第一項」を、「第六条第六項」の下に「、第六条の二第二項」を加え、「、第十一条第五項若しくは第八項」を削る。
附則第九項を次のように改める。
9 地方入国管理局の長は、当分の間、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により市町村の長が作成して交付する登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるものを、当該市町村の長からの求めに応じて処理するものとする。
附則に次の一項を加える。
10 前項に規定する登録証明書の調製に関する事務の処理について必要な細則は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をした者の登録原票、登録証明書及び指紋原紙への指紋の押なつについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にされた旧法第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づき交付する登録証明書の調製及び受領については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第四条第一項の登録を受けた者又は旧法第六条第三項、第七条第三項若しくは第十一条第一項若しくは第二項に基づく確認を受けた者に係る最初のこの法律による改正後の外国人登録法第十一条第一項の確認の申請については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及び前三項の規定によりなお従前の例によることとされる指紋の押なつ、登録証明書の受領又は確認の申請に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務省設置法の一部改正)
6 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 地方入国管理局においては、当分の間、第十二条に規定する事務のほか、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)附則第九項に規定する事務をつかさどる。
(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法の一部改正)
7 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を削る。
法務大臣 遠藤要
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信