第六条の二 外国人は、第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項若しくは第二項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第八条第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第四条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。
2 市町村の長は、外国人から第十条第一項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第十条の二第一項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第三項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第四条第一項第三号、第四号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。
3 前二項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
5 市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
6 第五条第二項及び前条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。