日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
法務庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七の表中「四五、六九七人」を「四五、七九五人」に、「四七、七二二人」を「四七、八二〇人」に改める。
別表三旭川地方法務局の項中「中富良野村」を「中富良野町」に、「山部村」を「山部町」に改める。
別表五中
「
鈴蘭台学園
神戸市
」
を
「
播磨少年院
加古川市
」
に、
「
盛岡少年院
盛岡市
」
を
「
盛岡少年院
盛岡市
青森少年院
青森県東津軽郡平内町
」
に、
「
紫明女子学院
歌志内市
」
を
「
紫明女子学院
歌志内市
帯広少年院
帯広市
」
に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、別表三の改正規定は公布の日から、別表五の改正規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 高橋等
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革