法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法務省の業務運営の適正化のため、法務本省の職員定員を98人増員すること、鈴蘭台学園の施設老朽化や環境変化に対応し、加古川市に移転して播磨少年院と改称すること、非行少年の矯正教育充実のため青森県平内町と帯広市に新たに少年院を設置すること、また村から町への行政区画変更に伴う法務局等の管轄区域の整理を行うことを目的として、法務省設置法の一部改正を行うものである。なお、法務本省の増員は、登記事務の増加と少年院新設に対応するためのものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月4日)
参議院
(昭和40年2月4日)
衆議院
(昭和40年2月19日)
(昭和40年2月24日)
(昭和40年2月25日)
(昭和40年3月2日)
(昭和40年3月4日)
(昭和40年3月19日)
(昭和40年3月19日)
参議院
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
衆議院
(昭和40年6月1日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七の表中「四五、六九七人」を「四五、七九五人」に、「四七、七二二人」を「四七、八二〇人」に改める。
別表三旭川地方法務局の項中「中富良野村」を「中富良野町」に、「山部村」を「山部町」に改める。
別表五中
鈴蘭台学園
神戸市
播磨少年院
加古川市
に、
盛岡少年院
盛岡市
盛岡少年院
盛岡市
青森少年院
青森県東津軽郡平内町
に、
紫明女子学院
歌志内市
紫明女子学院
歌志内市
帯広少年院
帯広市
に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、別表三の改正規定は公布の日から、別表五の改正規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 高橋等
内閣総理大臣 佐藤栄作