法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和37年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法務省の定員規制の適正化のため、本省325人(うち検察庁69人)、公安調査庁104人、計429人の増員を図る。このうち105人は定員外職員の定員化によるもので、残り324人は登記事務の増加、交通事件の増加、破壊的団体の調査業務充実等に対応するための新規増員である。また、周辺環境の悪化により川崎入国者収容所を横浜市に移転し、名称を横浜入国者収容所に改める。さらに、鹿児島空港における出入国者増加に対応するため鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所を新設するほか、神戸入国管理事務所広畑港出張所を姫路港出張所に改称、広島入国管理事務所尾道港出張所の移転、少年院等の名称・位置の整理を行う。

参照した発言:
第40回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月1日)
(昭和37年3月9日)
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月15日)
(昭和37年3月16日)
参議院
(昭和37年3月22日)
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月30日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十四号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の十七の表中「四四、六七七人」を「四五、〇〇二人」に、「一〇、七六七人」を「一〇、八三六人」に、「一、七一○人」を「一、八一四人」に、「四六、三九七人」を「四六、八二六人」に改める。
別表五豊浦医療少年院の項中「豊浜町」を「南知多町」に改める。
別表十中
川崎入国者収容所
川崎市
横浜入国者収容所
横浜市
に改める。
別表十二神戸入国管理事務所広畑港出張所の項中「広畑港」を「姫路港」に改め、同表広島入国管理事務所尾道港出張所の項中「尾道市」を「広島県御調郡向東町」に改め、同表鹿児島入国管理事務所鹿児島港出張所の項の次に次の一項を加える。
鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所
鹿児島市
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、別表十の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 池田勇人