法務府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法務庁から法務府への改組から約8ヶ月が経過し、新たな事情の発生により組織及び所管事務の分配に変更を加える必要が生じたため、本法案を提出した。主な改正点は、法務総裁官房の所掌事務規定の整理、新刑事訴訟法施行に伴う検察官の職務遂行支援のための検察研究所の設置、地方法務局への訟務・人権擁護事務の取扱い権限の付与、検事をもって充てる職員数の増加、そして司法保護事業審議会等の廃止や一部刑務支所の刑務所への昇格などである。これらの改正により、法務府の機能強化と組織の合理化を図ることを目的としている。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月28日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
参議院
(昭和25年3月3日)
衆議院
(昭和25年3月9日)
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月16日)
参議院
(昭和25年3月23日)
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月27日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
法務府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十三号
法務府設置法の一部を改正する法律
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第九條第一項中第十一号を削り、第八号を第九号とし、以下第十号まで順次一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 職員の定員及び職階に関する事項
同項第十二号を次のように改める。
十二 職員の研修に関する事項
第十條の次に次の一條を加える。
第十條の二 検察官に検察に関する学理及び技術の研究を行わせる機関として、法務総裁の管理に属する検察研究所を置く。
検察研究所は、これを東京都に置く。
検察研究所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三條の二第一項を次のように改める。
法務総裁の管理の下に、第八條第一項、第二項、第三項第二号及び第四号乃至第七号並びに同條第四項の事務を分掌させるため、法務局及び地方法務局を置く。
第十七條中「九十人」を「百十五人」に改める。
別表二中司法保護事業審議会、法務連絡協議会及び弁護士審査会の項を削る。
別表三の管轄区域の欄中「第八條第一項、第二項及び第四項並びに」を削る。
別表四中笠松刑務所の項の次に次の一項を加える。
福井刑務所
福井市
同表中北方刑務所の項の次に次の一項を加える。
麓刑務所
佐賀県三養基郡麓村
同表中宮城刑務所の項の次に次の一項を加える。
福島刑務所
福島市
同表中旭川刑務所の項の次に次の一項を加える。
釧路刑務所
釧路市
附 則
1 この法律のうち、第十條の二、第十七條及び別表四の改正規定は昭和二十五年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 司法保護事業法(昭和十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七條第一項中「司法保護事業審議会ノ意見ヲ聽キ」及び同條第二項を削る。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
法務府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十三号
法務府設置法の一部を改正する法律
法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中第十一号を削り、第八号を第九号とし、以下第十号まで順次一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 職員の定員及び職階に関する事項
同項第十二号を次のように改める。
十二 職員の研修に関する事項
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 検察官に検察に関する学理及び技術の研究を行わせる機関として、法務総裁の管理に属する検察研究所を置く。
検察研究所は、これを東京都に置く。
検察研究所の内部組織は、法務府令でこれを定める。
第十三条の二第一項を次のように改める。
法務総裁の管理の下に、第八条第一項、第二項、第三項第二号及び第四号乃至第七号並びに同条第四項の事務を分掌させるため、法務局及び地方法務局を置く。
第十七条中「九十人」を「百十五人」に改める。
別表二中司法保護事業審議会、法務連絡協議会及び弁護士審査会の項を削る。
別表三の管轄区域の欄中「第八条第一項、第二項及び第四項並びに」を削る。
別表四中笠松刑務所の項の次に次の一項を加える。
福井刑務所
福井市
同表中北方刑務所の項の次に次の一項を加える。
麓刑務所
佐賀県三養基郡麓村
同表中宮城刑務所の項の次に次の一項を加える。
福島刑務所
福島市
同表中旭川刑務所の項の次に次の一項を加える。
釧路刑務所
釧路市
附 則
1 この法律のうち、第十条の二、第十七条及び別表四の改正規定は昭和二十五年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 司法保護事業法(昭和十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「司法保護事業審議会ノ意見ヲ聴キ」及び同条第二項を削る。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂