法務庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和23年6月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

少年法改正に伴う少年裁判所設立と少年保護に関する法務総裁の権限縮減について、当初昭和23年3月31日までとしていた期限内に関連法案の審議が間に合わなかった。そのため一度3ヶ月延長したが、少年法改正法案の制定・施行準備にさらなる時間を要することから、法務総裁の厚生大臣との協議開始および所管事務移転の時期を6ヶ月延期し、「少年裁判所」を「少年審判所」と読み替える期間を昭和23年12月31日まで延長するため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第38号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年6月22日)
(昭和23年6月23日)
(昭和23年6月28日)
参議院
(昭和23年6月28日)
(昭和23年6月29日)
(昭和23年6月30日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
法務廳設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十六号
法務廳設置法等の一部を改正する法律
第一條 法務廳設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五條第一項中「昭和二十三年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に、同條第二項中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に、「同年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
第二條 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第四條中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
法務庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十六号
法務庁設置法等の一部を改正する法律
第一条 法務庁設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「昭和二十三年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に、同条第二項中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に、「同年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
第二条 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均