少年法改正に伴う少年裁判所設立と少年保護に関する法務総裁の権限縮減について、当初昭和23年3月31日までとしていた期限内に関連法案の審議が間に合わなかった。そのため一度3ヶ月延長したが、少年法改正法案の制定・施行準備にさらなる時間を要することから、法務総裁の厚生大臣との協議開始および所管事務移転の時期を6ヶ月延期し、「少年裁判所」を「少年審判所」と読み替える期間を昭和23年12月31日まで延長するため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第38号