法務庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 昭和23年6月30日
法令の形式: 法律
法務廳設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十六号
法務廳設置法等の一部を改正する法律
第一條 法務廳設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五條第一項中「昭和二十三年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に、同條第二項中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に、「同年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
第二條 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第四條中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
法務庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月三十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十六号
法務庁設置法等の一部を改正する法律
第一条 法務庁設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「昭和二十三年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に、同条第二項中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に、「同年七月一日」を「昭和二十四年一月一日」に改める。
第二条 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和二十三年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均