法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和51年6月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の社会情勢の変化により、国の利害に関係する争訟事件が増加し、その内容も複雑化している。現在、この種の事務は法務大臣官房訟務部が担当しているが、官房の一部門では適正円滑な処理が困難な状況となっている。そこで、訟務行政の円滑な運営を図るため、法務省の大臣官房に置かれている訟務部を廃止し、新たに訟務局を設置する。また、入国管理局次長を廃止するための改正も併せて行う。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月13日)
(昭和51年5月18日)
(昭和51年5月19日)
参議院
(昭和51年5月20日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年6月11日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十一号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の六局」を「次の七局」に、「保護局」を
保護局
訟務局
に改め、同条第二項中「及び訟務部」を削る。
第四条第三項及び第四項を削る。
第五条第一項第二十二号及び第二十三号並びに同条第三項を削る。
第十条を次のように改める。
第十条 訟務局においては、次の事務をつかさどる。
一 民事に関する争訟に関する事項
二 行政に関する争訟に関する事項
第十一条の三中「第九条まで及び前二条」を「前条まで」に改める。
第十三条の二第一項中「、第五条第一項第二十二号及び第二十三号」を削り、「並びに」を「、第十条及び」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十一号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の六局」を「次の七局」に、「保護局」を
保護局
訟務局
に改め、同条第二項中「及び訟務部」を削る。
第四条第三項及び第四項を削る。
第五条第一項第二十二号及び第二十三号並びに同条第三項を削る。
第十条を次のように改める。
第十条 訟務局においては、次の事務をつかさどる。
一 民事に関する争訟に関する事項
二 行政に関する争訟に関する事項
第十一条の三中「第九条まで及び前二条」を「前条まで」に改める。
第十三条の二第一項中「、第五条第一項第二十二号及び第二十三号」を削り、「並びに」を「、第十条及び」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫