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法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和51年6月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
法務庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十一号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の六局」を「次の七局」に、「保護局」を
「
保護局
訟務局
」
に改め、同条第二項中「及び訟務部」を削る。
第四条第三項及び第四項を削る。
第五条第一項第二十二号及び第二十三号並びに同条第三項を削る。
第十条を次のように改める。
第十条
訟務局においては、次の事務をつかさどる。
一
民事に関する争訟に関する事項
二
行政に関する争訟に関する事項
第十一条の三中「第九条まで及び前二条」を「前条まで」に改める。
第十三条の二第一項中「、第五条第一項第二十二号及び第二十三号」を削り、「並びに」を「、第十条及び」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十一号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の六局」を「次の七局」に、「保護局」を
「
保護局
訟務局
」
に改め、同条第二項中「及び訟務部」を削る。
第四条第三項及び第四項を削る。
第五条第一項第二十二号及び第二十三号並びに同条第三項を削る。
第十条を次のように改める。
第十条
訟務局においては、次の事務をつかさどる。
一
民事に関する争訟に関する事項
二
行政に関する争訟に関する事項
第十一条の三中「第九条まで及び前二条」を「前条まで」に改める。
第十三条の二第一項中「、第五条第一項第二十二号及び第二十三号」を削り、「並びに」を「、第十条及び」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫
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