法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和51年6月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の社会情勢の変化により、国の利害に関係する争訟事件が増加し、その内容も複雑化している。現在、この種の事務は法務大臣官房訟務部が担当しているが、官房の一部門では適正円滑な処理が困難な状況となっている。そこで、訟務行政の円滑な運営を図るため、法務省の大臣官房に置かれている訟務部を廃止し、新たに訟務局を設置する。また、入国管理局次長を廃止するための改正も併せて行う。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月13日)
(昭和51年5月18日)
(昭和51年5月19日)
参議院
(昭和51年5月20日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年6月11日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十一号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の六局」を「次の七局」に、「保護局」を「
保護局
訟務局
」
に改め、同条第二項中「及び訟務部」を削る。
第四条第三項及び第四項を削る。
第五条第一項第二十二号及び第二十三号並びに同条第三項を削る。
第十条を次のように改める。
第十条 訟務局においては、次の事務をつかさどる。
一 民事に関する争訟に関する事項
二 行政に関する争訟に関する事項
第十一条の三中「第九条まで及び前二条」を「前条まで」に改める。
第十三条の二第一項中「、第五条第一項第二十二号及び第二十三号」を削り、「並びに」を「、第十条及び」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫