第百二條 帰化の届出は、告示の日から十日以内にこれをしなければならない。
届書には、左の事項を記載しなければならない。
三 配偶者があるときは、その氏名及び国籍若し、日本の国籍を有するときは、本籍
四 父母の氏名及び国籍若し、日本の国籍を有するときは、本籍
第百三條 国籍喪失の届出は、配偶者又は四親等内の親族が、その事実を知つた日から一箇月以内に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、これをしなければならない。
第百四條 国籍法第九條の規定によつて日本の国籍を留保する意思を表示しようとするときは、第五十二條第一項又は第二項に規定する出生届出義務者は、出生の日から十四日以内に、出生の届出とともにその旨を届け出なければならない。
天災その他前項の出生届出義務者の責に帰することのできない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時からこれを起算する。
第百五條 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滯なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。
報告書には、第百三條第二項に掲げる事項を記載しなければならない。