法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和35年3月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

長野刑務所の位置を長野市から須坂市に変更することと、法務局等の管轄区域及び少年院の位置等に関する法務省設置法の別表の整理を行うものである。長野刑務所については、明治16年建設の建物を引き継いで使用してきたが、老朽化が著しく狭隘であり、長野市中心部という立地から拡張も困難であった。そこで、収容者の拘禁状況の改善や作業の拡充を図るため、須坂市大字須坂に約15万平方メートルの敷地を確保し、新営工事を実施することとなった。また、村から町への変更や市村の廃置分合、村の名称変更に伴い、法務局及び地方法務局の管轄区域並びに少年院の位置等を定める別表について、所要の整理を行う必要が生じたものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月9日)
(昭和35年2月16日)
(昭和35年2月18日)
(昭和35年2月23日)
(昭和35年2月26日)
衆議院
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月11日)
(昭和35年3月15日)
(昭和35年7月15日)
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表三札幌法務局の項中「厚真村 鵡川村」を「厚真町 鵡川町」に改め、同表釧路地方法務局の項中「花咲郡」を削る。
別表四長野刑務所の項中「長野市」を「須坂市」に改める。
別表五榛名女子学園の項中「群馬県北群馬郡桃井村」を「群馬県北群馬郡榛東村」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
内閣総理大臣 岸信介