少年院法第二十一条第二項の経過措置により、少年刑務所の一部を特別少年院に充てていた措置を4月1日以降継続できなくなるため、新たな少年院の設置、少年刑務所等の少年院への転用、分院の本院昇格を行う必要がある。具体的には、奈良、大分、盛岡、千歳、松山に新設するほか、久里浜刑務所、石切刑務支所、愛知少年刑務所、新光学院を少年院に転用する。また、神奈川少年院を本院とし、浪速少年院分院共善学寮を和泉少年院として本院に昇格させる。
参照した発言:
第15回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
神奈川少年院 |
神奈川県高座郡相模原町 |
久里浜少年院 |
横須賀市 |
河内少年院 |
大阪府中河内郡石切町 |
和泉少年院 |
大阪府泉南郡下荘村 |
奈良少年院 |
奈良市 |
愛知少年院 |
愛知県西加茂郡保見村 |
新光学院 |
山口県熊毛郡佐賀村 |
大分少年院 |
大分県大野郡三重町 |
盛岡少年院 |
盛岡市 |
千歳少年院 |
北海道千歳郡千歳町 |
松山少年院 |
松山市 |