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法務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和28年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
法務庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
法務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十三号
法務省設置法の一部を改正する法律
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四中久里浜刑務所、愛知少年刑務所及び新光学院の項を削る。
別表五愛光女子学園の項中「東京都北多摩郡狛江村」を「東京都北多摩郡狛江町」に改め、同表関東医療少年院の項の次に次の二項を加える。
神奈川少年院
神奈川県高座郡相模原町
久里浜少年院
横須賀市
同表交野女子学院の項の次に次の二項を加える。
河内少年院
大阪府中河内郡石切町
和泉少年院
大阪府泉南郡下荘村
同表加古川学園の項の次に次の一項を加える。
奈良少年院
奈良市
同表豊浦医療少年院の項の次に次の一項を加える。
愛知少年院
愛知県西加茂郡保見村
同表貴船原少女苑の項の次に次の一項を加える。
新光学院
山口県熊毛郡佐賀村
同表佐世保少年院の項の次に次の一項を加える。
大分少年院
大分県大野郡三重町
同表置賜学院の項の次に次の一項を加える。
盛岡少年院
盛岡市
同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。
千歳少年院
北海道千歳郡千歳町
同表四国少年院の項の次に次の一項を加える。
松山少年院
松山市
附 則
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
法務大臣 犬養健
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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