少年院法の一部を改正する法律案の提案理由は、以下の通りです。少年院法施行1年の経験を踏まえ、合理化・実際化を図るための改正。主な改正点は、少年観護所と少年鑑別所を統合して少年保護鑑別所とし、鑑別機能を社会に開放すること。他の少年院への移送手続きを簡素化し、矯正保護管区長の認可のみで可能とすること。特別少年院収容可能な最低年齢を18歳から16歳に引き下げること。16歳未満の者への単独謹慎処分を可能とすること。退院・退所者への旅費・衣類支給、死亡者の遺留金品の親権者等への交付、逃亡者の遺留金品の国庫帰属に関する規定を新設すること。これらの改正により、少年院運営の実効性を高めることを目的としている。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第12号