昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十一号
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の五 前条第二項の現定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(第一条の三第三項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の三第二項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十一万四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五万五千二百円
3 次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十三万四千四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万七千二百円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第五項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第五項において読み替えられた同条第四項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二 殉職年金 二十一万七千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受けて改定された前項第二号又は第三号に掲げる年金の額が、同項第二号中「二十一万七千六百円」とあるのは、「二十四万円」と読み替えた場合における同項第二号又は第三号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年一月分以後、その額をその読み替えられた同項第二号又は第三号に掲げる額に改定する。
4 第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「一万二千円」とあるのは、「二万四百円」と読み替えるものとする。
第三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の五 第一条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「及び第五条」を「、第五条及び第五条の五」に改め、同条第五項中「以下この項及び第五条第三項」を「第五条第三項及び第五条の五第三項」に改め、「。第五条第三項」の下に「及び第五条の五第三項」を加える。
第四条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第一条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項ただし書(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一条第六項の規定は、第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第五条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の五 昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(以下この条において「昭和四十五年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
一 前条第二項後段において準用する第四条の四第二項後段の規定により読み替えられた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
二 その新法の退職をした日における昭和四十五年三月三十一日以前の年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に別表第五の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2 第四条の五第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和四十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、第四条の五第二項において準用する第一条の五第二項から第四項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 施行法第五十一条の五第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第六条第一号中「第三条の四」を「第三条の五」に改める。
第七条中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
別表第一の六の次に次の一表を加える。
附表第一の七
別表第一の六の仮定俸給
仮定俸給
一四、九八〇
一六、四九〇
一五、三九〇
一六、九四〇
一五、七五〇
一七、三四〇
一六、二六〇
一七、九〇〇
一六、五七〇
一八、二四〇
一七、一四〇
一八、八七〇
一七、九八〇
一九、八〇〇
一八、八五〇
二〇、七五〇
一九、七〇〇
二一、六九〇
二〇、五八〇
二二、六六〇
二一、四四〇
二三、六一〇
二二、三三〇
二四、五九〇
二二、八八〇
二五、一九〇
二三、四三〇
二五、八〇〇
二四、〇八〇
二六、五一〇
二四、九八〇
二七、五〇〇
二五、七七〇
二八、三七〇
二六、五〇〇
二九、一八〇
二七、三八〇
三〇、一五〇
二八、二八〇
三一、一四〇
二九、二六〇
三二、二二〇
三〇、二四〇
三三、二九〇
三一、四八〇
三四、六六〇
三二、二四〇
三五、五〇〇
三三、二五〇
三六、六一〇
三四、二二〇
三七、六八〇
三六、一八〇
三九、八三〇
三六、六八〇
四〇、三八〇
三八、一八〇
四二、〇四〇
四〇、一六〇
四四、二二〇
四二、三六〇
四六、六四〇
四三、四七〇
四七、八六〇
四四、五三〇
四九、〇三〇
四六、〇七〇
五〇、七二〇
四六、九六〇
五一、七〇〇
四九、五七〇
五四、五八〇
五〇、八六〇
五六、〇〇〇
五二、二〇〇
五七、四七〇
五四、八一〇
六〇、三五〇
五七、四三〇
六三、二三〇
五八、一二〇
六三、九九〇
六〇、二八〇
六六、三七〇
六三、三六〇
六九、七六〇
六六、四二〇
七三、一三〇
六八、二九〇
七五、一九〇
七〇、一三〇
七七、二一〇
七三、八六〇
八一、三二〇
七七、五八〇
八五、四二〇
七八、三三〇
八六、二四〇
八一、二九〇
八九、五〇〇
八五、〇三〇
九三、六二〇
八八、七六〇
九七、七二〇
九二、四六〇
一〇一、八〇〇
九四、七九〇
一〇四、三六〇
九七、二九〇
一〇七、一二〇
一〇二、〇九〇
一一二、四〇〇
一〇六、九四〇
一一七、七四〇
一〇九、三八〇
一二〇、四三〇
一一一、七五〇
一二三、〇四〇
一一六、五七〇
一二八、三四〇
一一八、七七〇
一三〇、七七〇
一二一、三八〇
一三三、六四〇
一二六、一九〇
一三八、九四〇
一三一、四四〇
一四四、七二〇
一三四、一四〇
一四七、六九〇
一三六、七〇〇
一五〇、五一〇
一三九、三八〇
一五三、四六〇
一四一、九七〇
一五六、三一〇
一四七、二一〇
一六二、〇八〇
一五二、四五〇
一六七、八五〇
一五五、〇四〇
一七〇、七〇〇
一五七、七〇〇
一七三、六三〇
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第一の六の仮定俸給の額が一四、九八〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・一〇一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の六の次に次の一表を加える。
別表第三の七
別表第一の七の下欄に掲げる仮定俸給
一〇一、八〇〇円以上のもの
二三・〇割
九三、六二〇円をこえ一〇一、八〇〇円未満のもの
二三・八割
八九、五〇〇円をこえ九三、六二〇円以下のもの
二四・五割
八六、二三〇円をこえ八九、五〇〇円以下のもの
二四・八割
六〇、三四〇円をこえ八六、二三〇円以下のもの
二五・〇割
五七、四八〇円をこえ六〇、三四〇円以下のもの
二五・五割
五一、七〇〇円をこえ五七、四八〇円以下のもの
二六・一割
四二、〇三〇円をこえ五一、七〇〇円以下のもの
二六・九割
四〇、三九〇円をこえ四二、〇三〇円以下のもの
二七・四割
三七、六八〇円をこえ四〇、三九〇円以下のもの
二七・八割
三六、六一〇円をこえ三七、六八〇円以下のもの
二九・〇割
三五、五〇〇円をこえ三六、六一〇円以下のもの
二九・三割
三一、一四〇円をこえ三五、五〇〇円以下のもの
二九・八割
二七、五一〇円をこえ三一、一四〇円以下のもの
三〇・二割
二六、五一〇円をこえ二七、五一〇円以下のもの
三〇・九割
二五、八〇〇円をこえ二六、五一〇円以下のもの
三一・九割
二五、一九〇円をこえ二五、八〇〇円以下のもの
三二・七割
二四、五八〇円をこえ二五、一九〇円以下のもの
三三・〇割
二三、六一〇円をこえ二四、五八〇円以下のもの
三三・四割
二二、六六〇円をこえ二三、六一〇円以下のもの
三四・五割
二二、六六〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の六の次に次の二表を加える。
別表第四の七
障害の等級
年金額
一級
一、〇四〇、〇〇〇円
二級
八四二、〇〇〇円
三級
六七六、〇〇〇円
四級
五一〇、〇〇〇円
五級
三九五、〇〇〇円
六級
三〇二、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と「二二一、〇〇〇円」とあるのは「五九三、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一〇一
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「次の期間」を「、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(法律第百五十五号附則第四十四条の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を同条に規定する年金たる恩給とみなしたならば同条の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)」に、「及び同条第九項」を「、同条第九項」に、「年月数を除く」を「年月数及び同条第十一項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く」に改め、イ及びロを削り、同項第五号中「施行日の前日まで引き続いているもの」を「、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの」に改め、同項第六号中「昭和二十年八月八日まで引き続き」を削り、「法人に同日」を「法人に昭和二十年八月八日」に改め、「で同年同月同日まで引き続いているもの」を削り、「同日の」を「昭和二十年八月八日の」に改め、「認められるものを含む。)」の下に「でその職員となつた日の前日まで引き続いているもの」を加える。
第九条第四号中「でその後職員となつた」を「及び当該外国政府又は法人に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改め、同条第五号中「でその後職員となつた」を「及び職員等のうち、当該特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改める。
第三十二条の三第二項中「七十歳」を「六十五歳」に改める。
第三十三条中「十六万千四百六十円」を「二十四万円」に改める。
第四十五条第二項第二号中「該当する勤続在職年」の下に「(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第二十一条第一項の規定の適用を受ける恩給の基礎となるべき在職年を含む。)」を、「これらの規定」の下に「又はその例」を加える。
第五十一条の二第四項第三号中「でその後地方の職員等となつた」を「及び当該外国政府又は法人に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改め、同項第四号中「でその後地方の職員等となつた」を「及び職員等のうち、当該特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改める。
別表中「五四五、〇〇〇円」を「九五三、二〇〇円」に、「三六六、〇〇〇円」を「六二一、二〇〇円」に、「二五四、〇〇〇円」を「四一三、二〇〇円」に改め、同表の備考三中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第三条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「第二条の四」を「第二条の五」に改める。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中「奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第十一条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者」を「政令で定める者」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第六条の二第二項に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時)の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
(琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例)
第十一条の二 琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。)については、その在職した期間(その在職した者が昭和二十一年一月二十九日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者(政令で定める者を除く。)である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。)を共済組合法の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中長期給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、第四条の二の規定は、適用しない。
2 前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、第四条の二第二項の規定の例に準じ、政令で定める。
3 第一項の規定による年金たる長期給付の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 退職年金 共済組合法の規定により算定した額から俸給日額の二・七日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額
二 廃疾年金 共済組合法の規定により算定した額(琉球等在職期間が十年をこえるものにあつては、俸給日額の一・三五日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額)
三 遺族年金 第一号の規定により算定した退職年金の額の二分の一に相当する金額
4 第四条の三第二項の規定は、前項各号の金額の計算について準用する。
第十四条の二に次の一項を加える。
2 第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2 第四条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)の規定及び附則第五条から第九条までの規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖繩復帰の日」という。)から適用する。
(旧日本医療団職員期間等のある者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行令(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第二号又は第三号の期間(同法第五十一条の二第四項第一号又は第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者(以下「更新組合員等」という。)又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第九条第二号又は第三号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第二号又は第三号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二並びに第二条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条及び第四十一条の二並びに改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
2 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)について改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同年十月分から同年十二月分までの年金については、同条中「二十四万円」とあるのは、「二十一万七千六百七十一円」とする。
3 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第四十二条第二項に規定する俸給年額が二十八万三千三百円に満たないものについて改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同条中「二十四万円」とあるのは、同年十月分から同年十二月分までの年金については、「二十一万七千六百七十一円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和四十八年一月分以後の年金については、「二十四万円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」とする。
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第四条 組合員又は更新組合員等がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合は、この限りでない。
一 新法の規定による退職年金又は廃疾年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。) 十一万四百円
二 新法の規定による遺族年金(施行法の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。) 五万五千二百円
2 組合員又は更新組合員等が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳末満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
一 新法の規定による退職年金又は廃疾年金 十三万四千四百円
二 新法の規定による遺族年金 六万七千二百円
3 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4 第二項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正前の特別措置法」という。)第四条の二の規定の適用を受ける年金たる長期給付については、沖繩復帰の日の属する月分以後、その額を、改正後の特別措置法の規定及び年金の額の改定に関する法令の規定を適用したとした場合における年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき仮定俸給の額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、これらの法令の規定により算定した額(その額が、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の四において準用する第一条の四第二項の規定により年金額の算定の基礎となつている俸給とみなされた同法別表第一の六の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、これらの法令の規定により算定した額より少ないときは、当該算定した額)に改定する。
第六条 改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに年金たる長期給付を受ける権利を有することとなる者には、沖繩復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付を支給する。
2 改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに支給されることとなる年金たる長期給付で、政令で定める琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額は、同条第二項の規定に基づく年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、当該退職又は死亡の日から沖繩復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその年金たる長期給付を支給されていたとした場合に前条の規定により沖繩復帰の日において受けることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき俸給の額より少ないときは、その俸給の額とする。
3 改正後の特別措置法第十一条の二の規定の適用により、新たに長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入されるべき期間を有することとなる者に係る年金たる長期給付については、沖繩復帰の日の属する月分以後、その年金の額を、同条の規定を適用して算定した額に改定する。
4 第二項の規定は、前項の規定によりその年金の額が改定されることとなる年金たる長期給付で、第二項に規定する琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。
5 改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者で、同項に規定する共済組合法(以下「共済組合法」という。)に基づく退職年金又は廃疾年金を受けた同項に規定する琉球等在職期間(以下「琉球等在職期間」という。)を有するものに改正後の特別措置法に基づく退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(次項において「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
6 前項に規定する者が死亡したことにより改正後の特別措置法に基づく遺族年金を支給するときは、退職年金等受給額(同項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
7 改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、同項に規定する政令で定める共済組合(次条第一項において「組合」という。)に対して、同法第十一条の二の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたときは、同条の規定は、適用しない。
第七条 改正後の特別措置法第六条の二の規定の適用により年金たる長期給付を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、組合に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の琉球等在職期間の通算を希望する旨を申し出ることができる。
2 改正後の特別措置法第六条の二第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
3 第一項の規定による申出をした者については、沖繩復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付の額を、改正後の特別措置法の規定を適用して算定した年金の額に改定する。
4 前条第五項又は第六項の規定は、第一項の規定による申出をした者で共済組合法に基づく退職年金若しくは廃疾年金を受けた琉球等在職期間を有するもの又はその遺族に改正後の特別措置法に基づく退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
5 前条第二項の規定は、第三項の規定によりその額が改定されることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは、「同法第四条の二第二項」と読み替えるものとする。
第八条 改正後の特別措置法第四条の二及び第十一条の二並びに前三条の規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)又は施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法に係る年金たる長期給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
第九条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、改正後の特別措置法の規定(共済組合法の適用に係る部分の規定に限る。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 国は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条の二第二項の規定により都道府県が負担する公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員についての経費を第二条の規定の例により負担するものとする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第十一条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 国は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条の二第二項の規定により都道府県が負担する公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる教職員についての経費を第五条の規定の例により負担するものとする。
(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 高見三郎
郵政大臣 廣瀬正雄
自治大臣 渡海元三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十一号
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の五 前条第二項の現定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(第一条の三第三項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の三第二項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十一万四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五万五千二百円
3 次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び前項ただし書の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 十三万四千四百円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 六万七千二百円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(同条第五項の規定若しくは同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第五項において読み替えられた同条第四項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の七」と読み替えるものとする。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)
二 殉職年金 二十一万七千六百円
三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受けて改定された前項第二号又は第三号に掲げる年金の額が、同項第二号中「二十一万七千六百円」とあるのは、「二十四万円」と読み替えた場合における同項第二号又は第三号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年一月分以後、その額をその読み替えられた同項第二号又は第三号に掲げる額に改定する。
4 第一条第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「一万二千円」とあるのは、「二万四百円」と読み替えるものとする。
第三条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の五 第一条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の五の規定は、前条第二項の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「及び第五条」を「、第五条及び第五条の五」に改め、同条第五項中「以下この項及び第五条第三項」を「第五条第三項及び第五条の五第三項」に改め、「。第五条第三項」の下に「及び第五条の五第三項」を加える。
第四条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)
第四条の五 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2 第一条の五第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項ただし書(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 第一条第六項の規定は、第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第五条の四の次に次の一条を加える。
(昭和四十七年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)
第五条の五 昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(以下この条において「昭和四十五年三月三十一日以前の年金」という。)で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
一 前条第二項後段において準用する第四条の四第二項後段の規定により読み替えられた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・一〇一を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
二 その新法の退職をした日における昭和四十五年三月三十一日以前の年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に別表第五の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2 第四条の五第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。
4 昭和四十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、第四条の五第二項において準用する第一条の五第二項から第四項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 施行法第五十一条の五第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
第六条第一号中「第三条の四」を「第三条の五」に改める。
第七条中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
別表第一の六の次に次の一表を加える。
附表第一の七
別表第一の六の仮定俸給
仮定俸給
一四、九八〇
一六、四九〇
一五、三九〇
一六、九四〇
一五、七五〇
一七、三四〇
一六、二六〇
一七、九〇〇
一六、五七〇
一八、二四〇
一七、一四〇
一八、八七〇
一七、九八〇
一九、八〇〇
一八、八五〇
二〇、七五〇
一九、七〇〇
二一、六九〇
二〇、五八〇
二二、六六〇
二一、四四〇
二三、六一〇
二二、三三〇
二四、五九〇
二二、八八〇
二五、一九〇
二三、四三〇
二五、八〇〇
二四、〇八〇
二六、五一〇
二四、九八〇
二七、五〇〇
二五、七七〇
二八、三七〇
二六、五〇〇
二九、一八〇
二七、三八〇
三〇、一五〇
二八、二八〇
三一、一四〇
二九、二六〇
三二、二二〇
三〇、二四〇
三三、二九〇
三一、四八〇
三四、六六〇
三二、二四〇
三五、五〇〇
三三、二五〇
三六、六一〇
三四、二二〇
三七、六八〇
三六、一八〇
三九、八三〇
三六、六八〇
四〇、三八〇
三八、一八〇
四二、〇四〇
四〇、一六〇
四四、二二〇
四二、三六〇
四六、六四〇
四三、四七〇
四七、八六〇
四四、五三〇
四九、〇三〇
四六、〇七〇
五〇、七二〇
四六、九六〇
五一、七〇〇
四九、五七〇
五四、五八〇
五〇、八六〇
五六、〇〇〇
五二、二〇〇
五七、四七〇
五四、八一〇
六〇、三五〇
五七、四三〇
六三、二三〇
五八、一二〇
六三、九九〇
六〇、二八〇
六六、三七〇
六三、三六〇
六九、七六〇
六六、四二〇
七三、一三〇
六八、二九〇
七五、一九〇
七〇、一三〇
七七、二一〇
七三、八六〇
八一、三二〇
七七、五八〇
八五、四二〇
七八、三三〇
八六、二四〇
八一、二九〇
八九、五〇〇
八五、〇三〇
九三、六二〇
八八、七六〇
九七、七二〇
九二、四六〇
一〇一、八〇〇
九四、七九〇
一〇四、三六〇
九七、二九〇
一〇七、一二〇
一〇二、〇九〇
一一二、四〇〇
一〇六、九四〇
一一七、七四〇
一〇九、三八〇
一二〇、四三〇
一一一、七五〇
一二三、〇四〇
一一六、五七〇
一二八、三四〇
一一八、七七〇
一三〇、七七〇
一二一、三八〇
一三三、六四〇
一二六、一九〇
一三八、九四〇
一三一、四四〇
一四四、七二〇
一三四、一四〇
一四七、六九〇
一三六、七〇〇
一五〇、五一〇
一三九、三八〇
一五三、四六〇
一四一、九七〇
一五六、三一〇
一四七、二一〇
一六二、〇八〇
一五二、四五〇
一六七、八五〇
一五五、〇四〇
一七〇、七〇〇
一五七、七〇〇
一七三、六三〇
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第一の六の仮定俸給の額が一四、九八〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・一〇一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の六の次に次の一表を加える。
別表第三の七
別表第一の七の下欄に掲げる仮定俸給
一〇一、八〇〇円以上のもの
二三・〇割
九三、六二〇円をこえ一〇一、八〇〇円未満のもの
二三・八割
八九、五〇〇円をこえ九三、六二〇円以下のもの
二四・五割
八六、二三〇円をこえ八九、五〇〇円以下のもの
二四・八割
六〇、三四〇円をこえ八六、二三〇円以下のもの
二五・〇割
五七、四八〇円をこえ六〇、三四〇円以下のもの
二五・五割
五一、七〇〇円をこえ五七、四八〇円以下のもの
二六・一割
四二、〇三〇円をこえ五一、七〇〇円以下のもの
二六・九割
四〇、三九〇円をこえ四二、〇三〇円以下のもの
二七・四割
三七、六八〇円をこえ四〇、三九〇円以下のもの
二七・八割
三六、六一〇円をこえ三七、六八〇円以下のもの
二九・〇割
三五、五〇〇円をこえ三六、六一〇円以下のもの
二九・三割
三一、一四〇円をこえ三五、五〇〇円以下のもの
二九・八割
二七、五一〇円をこえ三一、一四〇円以下のもの
三〇・二割
二六、五一〇円をこえ二七、五一〇円以下のもの
三〇・九割
二五、八〇〇円をこえ二六、五一〇円以下のもの
三一・九割
二五、一九〇円をこえ二五、八〇〇円以下のもの
三二・七割
二四、五八〇円をこえ二五、一九〇円以下のもの
三三・〇割
二三、六一〇円をこえ二四、五八〇円以下のもの
三三・四割
二二、六六〇円をこえ二三、六一〇円以下のもの
三四・五割
二二、六六〇円以下のもの
三五・一割
別表第四の六の次に次の二表を加える。
別表第四の七
障害の等級
年金額
一級
一、〇四〇、〇〇〇円
二級
八四二、〇〇〇円
三級
六七六、〇〇〇円
四級
五一〇、〇〇〇円
五級
三九五、〇〇〇円
六級
三〇二、〇〇〇円
備考 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と「二二一、〇〇〇円」とあるのは「五九三、〇〇〇円」と読み替えるものとする。
別表第五
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一〇一
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「次の期間」を「、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(法律第百五十五号附則第四十四条の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を同条に規定する年金たる恩給とみなしたならば同条の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)」に、「及び同条第九項」を「、同条第九項」に、「年月数を除く」を「年月数及び同条第十一項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く」に改め、イ及びロを削り、同項第五号中「施行日の前日まで引き続いているもの」を「、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの」に改め、同項第六号中「昭和二十年八月八日まで引き続き」を削り、「法人に同日」を「法人に昭和二十年八月八日」に改め、「で同年同月同日まで引き続いているもの」を削り、「同日の」を「昭和二十年八月八日の」に改め、「認められるものを含む。)」の下に「でその職員となつた日の前日まで引き続いているもの」を加える。
第九条第四号中「でその後職員となつた」を「及び当該外国政府又は法人に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改め、同条第五号中「でその後職員となつた」を「及び職員等のうち、当該特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改める。
第三十二条の三第二項中「七十歳」を「六十五歳」に改める。
第三十三条中「十六万千四百六十円」を「二十四万円」に改める。
第四十五条第二項第二号中「該当する勤続在職年」の下に「(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第二十一条第一項の規定の適用を受ける恩給の基礎となるべき在職年を含む。)」を、「これらの規定」の下に「又はその例」を加える。
第五十一条の二第四項第三号中「でその後地方の職員等となつた」を「及び当該外国政府又は法人に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改め、同項第四号中「でその後地方の職員等となつた」を「及び職員等のうち、当該特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改める。
別表中「五四五、〇〇〇円」を「九五三、二〇〇円」に、「三六六、〇〇〇円」を「六二一、二〇〇円」に、「二五四、〇〇〇円」を「四一三、二〇〇円」に改め、同表の備考三中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第三条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「第二条の四」を「第二条の五」に改める。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中「奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第十一条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者」を「政令で定める者」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第六条の二第二項に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時)の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
(琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例)
第十一条の二 琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。)については、その在職した期間(その在職した者が昭和二十一年一月二十九日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者(政令で定める者を除く。)である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。)を共済組合法の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中長期給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、第四条の二の規定は、適用しない。
2 前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、第四条の二第二項の規定の例に準じ、政令で定める。
3 第一項の規定による年金たる長期給付の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一 退職年金 共済組合法の規定により算定した額から俸給日額の二・七日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額
二 廃疾年金 共済組合法の規定により算定した額(琉球等在職期間が十年をこえるものにあつては、俸給日額の一・三五日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額)
三 遺族年金 第一号の規定により算定した退職年金の額の二分の一に相当する金額
4 第四条の三第二項の規定は、前項各号の金額の計算について準用する。
第十四条の二に次の一項を加える。
2 第十一条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2 第四条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正後の特別措置法」という。)の規定及び附則第五条から第九条までの規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)から適用する。
(旧日本医療団職員期間等のある者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行令(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第二条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第二号又は第三号の期間(同法第五十一条の二第四項第一号又は第二号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者(以下「更新組合員等」という。)又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第九条第二号又は第三号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第二号又は第三号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二並びに第二条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条及び第四十一条の二並びに改正前の施行法の規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
2 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)について改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同年十月分から同年十二月分までの年金については、同条中「二十四万円」とあるのは、「二十一万七千六百七十一円」とする。
3 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第四十二条第二項に規定する俸給年額が二十八万三千三百円に満たないものについて改正後の施行法第三十三条の規定を適用する場合には、同条中「二十四万円」とあるのは、同年十月分から同年十二月分までの年金については、「二十一万七千六百七十一円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和四十八年一月分以後の年金については、「二十四万円に、その年金額の算定の基礎となつた俸給年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」とする。
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第四条 組合員又は更新組合員等がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合は、この限りでない。
一 新法の規定による退職年金又は廃疾年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。) 十一万四百円
二 新法の規定による遺族年金(施行法の規定により遺族年金とみなされる年金を含む。次項において同じ。) 五万五千二百円
2 組合員又は更新組合員等が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳末満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
一 新法の規定による退職年金又は廃疾年金 十三万四千四百円
二 新法の規定による遺族年金 六万七千二百円
3 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4 第二項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「改正前の特別措置法」という。)第四条の二の規定の適用を受ける年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その額を、改正後の特別措置法の規定及び年金の額の改定に関する法令の規定を適用したとした場合における年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき仮定俸給の額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、これらの法令の規定により算定した額(その額が、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第三条の四において準用する第一条の四第二項の規定により年金額の算定の基礎となつている俸給とみなされた同法別表第一の六の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、これらの法令の規定により算定した額より少ないときは、当該算定した額)に改定する。
第六条 改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに年金たる長期給付を受ける権利を有することとなる者には、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付を支給する。
2 改正後の特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用により新たに支給されることとなる年金たる長期給付で、政令で定める琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額は、同条第二項の規定に基づく年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、当該退職又は死亡の日から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその年金たる長期給付を支給されていたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において受けることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき俸給の額より少ないときは、その俸給の額とする。
3 改正後の特別措置法第十一条の二の規定の適用により、新たに長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入されるべき期間を有することとなる者に係る年金たる長期給付については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金の額を、同条の規定を適用して算定した額に改定する。
4 第二項の規定は、前項の規定によりその年金の額が改定されることとなる年金たる長期給付で、第二項に規定する琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。
5 改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者で、同項に規定する共済組合法(以下「共済組合法」という。)に基づく退職年金又は廃疾年金を受けた同項に規定する琉球等在職期間(以下「琉球等在職期間」という。)を有するものに改正後の特別措置法に基づく退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(次項において「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
6 前項に規定する者が死亡したことにより改正後の特別措置法に基づく遺族年金を支給するときは、退職年金等受給額(同項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
7 改正後の特別措置法第十一条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、同項に規定する政令で定める共済組合(次条第一項において「組合」という。)に対して、同法第十一条の二の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたときは、同条の規定は、適用しない。
第七条 改正後の特別措置法第六条の二の規定の適用により年金たる長期給付を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、組合に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の琉球等在職期間の通算を希望する旨を申し出ることができる。
2 改正後の特別措置法第六条の二第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
3 第一項の規定による申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以後、その年金たる長期給付の額を、改正後の特別措置法の規定を適用して算定した年金の額に改定する。
4 前条第五項又は第六項の規定は、第一項の規定による申出をした者で共済組合法に基づく退職年金若しくは廃疾年金を受けた琉球等在職期間を有するもの又はその遺族に改正後の特別措置法に基づく退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
5 前条第二項の規定は、第三項の規定によりその額が改定されることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは、「同法第四条の二第二項」と読み替えるものとする。
第八条 改正後の特別措置法第四条の二及び第十一条の二並びに前三条の規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)又は施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法に係る年金たる長期給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
第九条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、改正後の特別措置法の規定(共済組合法の適用に係る部分の規定に限る。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 国は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条の二第二項の規定により都道府県が負担する公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員についての経費を第二条の規定の例により負担するものとする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第十一条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 国は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条の二第二項の規定により都道府県が負担する公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる教職員についての経費を第五条の規定の例により負担するものとする。
(義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第三項又は公立養護学校整備特別措置法附則第七項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 高見三郎
郵政大臣 広瀬正雄
自治大臣 渡海元三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作