第二十三条の二 大蔵大臣は、委託会社又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該委託会社又は受託会社に係る信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは、当該委託会社又は受託会社に対し、大蔵大臣があらかじめ当該信託契約に係る受託会社又は委託会社及び他の委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該信託契約に関する業務をその同意を得た他の委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
一 委託会社が第二十二条第一項又は前条第一項第一号ハの規定により免許を取り消されること。
二 受託会社が営業の免許又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。
2 大蔵大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該委託会社に対しその旨、当該委託会社が前項第一号に該当することとなる虞があること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた委託会社は、当該通知に係る期限までに、信託契約の存続の承認の申請をすることができる。
4 大蔵大臣は、前項の申請があつた場合においては、第二十二条第一項又は前条第一項第一号ハの規定により当該委託会社の免許を取り消した日以後、当該信託契約の存続期間その他につき条件を附して、当該信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、第六条第一項の規定による免許を取り消されていないものとみなす。
5 第八条第二項の規定は、前項の規定による信託契約の存続の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「免許申請者」とあるのは、「承認申請者」と読み替えるものとする。