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法令データベース
本データベースについて
関東庁部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第五百一號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年6月3日 勅令第248号
改正:
大正12年5月7日 勅令第211号
改正:
大正12年8月29日 勅令第384号
改正:
大正13年3月31日 勅令第60号
改正:
大正13年12月25日 勅令第440号
改正:
大正15年6月17日 勅令第171号
改正:
昭和2年6月6日 勅令第158号
改正:
昭和3年5月28日 勅令第95号
改正:
昭和3年6月30日 勅令第130号
改正:
昭和4年9月19日 勅令第292号
改正:
昭和5年3月28日 勅令第45号
改正:
昭和5年5月28日 勅令第99号
改正:
昭和5年10月3日 勅令第185号
改正:
昭和7年3月16日 勅令第24号
改正:
昭和7年4月8日 勅令第54号
改正:
昭和7年7月12日 勅令第120号
改正:
昭和8年4月26日 勅令第64号
改正:
昭和8年7月19日 勅令第193号
改正:
昭和8年9月1日 勅令第230号
改正:
昭和8年9月25日 勅令第246号
改正:
昭和9年5月1日 勅令第122号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第354号
改正:
昭和10年7月26日 勅令第215号
改正:
昭和10年8月10日 勅令第247号
改正:
昭和11年4月1日 勅令第45号
改正:
昭和11年4月28日 勅令第59号
改正:
昭和11年6月6日 勅令第101号
改正:
昭和11年6月12日 勅令第107号
改正:
昭和11年8月19日 勅令第267号
改正:
昭和11年9月25日 勅令第361号
改正:
昭和12年1月13日 勅令第1号
改正:
昭和12年7月17日 勅令第343号
改正:
昭和12年8月23日 勅令第447号
改正:
昭和12年10月13日 勅令第589号
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
改正:
昭和13年5月28日 勅令第379号
改正:
昭和13年7月6日 勅令第483号
改正:
昭和13年10月15日 勅令第684号
改正:
昭和13年10月31日 勅令第705号
改正:
昭和13年12月28日 勅令第792号
改正:
昭和14年4月27日 勅令第263号
改正:
昭和14年8月16日 勅令第569号
改正:
昭和14年12月1日 勅令第806号
改正:
昭和15年2月23日 勅令第68号
改正:
昭和15年4月27日 勅令第302号
改正:
昭和15年5月22日 勅令第339号
改正:
昭和15年11月30日 勅令第820号
改正:
昭和16年1月7日 勅令第16号
改正:
昭和16年3月6日 勅令第186号
改正:
昭和16年6月14日 勅令第699号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1215号
改正:
昭和17年3月23日 勅令第194号
改正:
昭和17年6月18日 勅令第582号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第715号
改正:
昭和18年2月26日 勅令第90号
改正:
昭和18年12月18日 勅令第929号
改正:
昭和19年6月17日 勅令第405号
改正:
昭和19年7月5日 勅令第437号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第477号
改正:
昭和20年1月16日 勅令第17号
改正:
昭和20年3月7日 勅令第100号
改正:
昭和20年4月28日 勅令第248号
実効性喪失:
廃止:
(関東都督府ニ警察官臨時増置ノ件)
廃止:
(土地調査事務ノ為関東庁ニ臨時職員増置ノ件)
廃止:
(電信電話線建設ノ事務ニ従事セシムル為関東庁通信官署ニ臨時職員ヲ置クノ件)
廃止:
(関東庁ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百一號
關東廳部內臨時職員設置制
第一條
關東廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
警察事務ニ從事スル者
警部 專任一人
警部補 專任十二人
二
土地調查ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
事務官補 專任二人 奏任
技師 專任二人
屬
技手
翻譯生
專任百人以内
三
土木營繕ノ事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬 專任二人
技手 專任四十四人
第二條
電信電話建設ノ事務ニ從事セシムル爲關東廳遞信官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
遞信技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正七年勅令第二百三十六號
大正八年勅令第二百九十四號
大正八年勅令第三百四十七號
大正九年勅令第百十二號
本令施行ノ際關東廳事務官補ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ關東廳事務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕関東庁部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百一号
関東庁部内臨時職員設置制
第一条
関東庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
警察事務ニ従事スル者
警部 専任一人
警部補 専任十二人
二
土地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
事務官補 専任二人 奏任
技師 専任二人
属
技手
翻訳生
専任百人以内
三
土木営繕ノ事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属 専任二人
技手 専任四十四人
第二条
電信電話建設ノ事務ニ従事セシムル為関東庁逓信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
逓信技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正七年勅令第二百三十六号
大正八年勅令第二百九十四号
大正八年勅令第三百四十七号
大正九年勅令第百十二号
本令施行ノ際関東庁事務官補ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ関東庁事務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革