関東庁部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第五百一號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百一號
關東廳部內臨時職員設置制
第一條 關東廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 警察事務ニ從事スル者
警部 專任一人
警部補 專任十二人
二 土地調查ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
事務官補 專任二人 奏任
技師 專任二人
技手
翻譯生
專任百人以内
三 土木營繕ノ事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬 專任二人
技手 專任四十四人
第二條 電信電話建設ノ事務ニ從事セシムル爲關東廳遞信官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
遞信技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廢止ス
大正七年勅令第二百三十六號
大正八年勅令第二百九十四號
大正八年勅令第三百四十七號
大正九年勅令第百十二號
本令施行ノ際關東廳事務官補ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ關東廳事務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕関東庁部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百一号
関東庁部内臨時職員設置制
第一条 関東庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 警察事務ニ従事スル者
警部 専任一人
警部補 専任十二人
二 土地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
事務官補 専任二人 奏任
技師 専任二人
技手
翻訳生
専任百人以内
三 土木営繕ノ事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属 専任二人
技手 専任四十四人
第二条 電信電話建設ノ事務ニ従事セシムル為関東庁逓信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
逓信技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス
大正七年勅令第二百三十六号
大正八年勅令第二百九十四号
大正八年勅令第三百四十七号
大正九年勅令第百十二号
本令施行ノ際関東庁事務官補ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ関東庁事務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス