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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和9年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百二十二號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任二人」ニ、同條第七號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
第三條第一項中「警部 專任二十五人」ノ次ニ「技手 專任四人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百二十二号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任五人」ヲ「属 専任二人」ニ、同条第七号中「属 専任四人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
第三条第一項中「警部 専任二十五人」ノ次ニ「技手 専任四人」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革