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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和8年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第六十四號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「警視 專任三人」ヲ「警視 專任五人」ニ、「警部 專任二十七人」ヲ「警部 專任二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第六十四号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「警視 専任三人」ヲ「警視 専任五人」ニ、「警部 専任二十七人」ヲ「警部 専任二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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