(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 昭和12年8月23日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百四十七號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條中「遞信書記補 專任四十三人」ヲ「遞信書記補 專任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百四十七号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条中「逓信書記補 専任四十三人」ヲ「逓信書記補 専任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス