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(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六號
公布年月日: 昭和14年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月三十日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第八百六號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第七號中「屬 專任十八人」ヲ「屬 專任二十三人」ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十一
勞務需給調整ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任三人
技手 專任一人
十二
國民職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任五人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月三十日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第八百六号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第七号中「属 専任十八人」ヲ「属 専任二十三人」ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十一
労務需給調整ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任三人
技手 専任一人
十二
国民職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任五人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革