日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(電信電話線建設ノ事務ニ従事セシムル為関東庁通信官署ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 大正8年7月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年10月25日 勅令第501号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電信電話線建設ノ事務ニ從事セシムル爲關東廳通信官署ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百四十七號
電信電話線建設ノ事務ニ從事セシムル爲關東廳通信官署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
通信技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電信電話線建設ノ事務ニ従事セシムル為関東庁通信官署ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百四十七号
電信電話線建設ノ事務ニ従事セシムル為関東庁通信官署ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
通信技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革