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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和5年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十九號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
五
勞働統計實地調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
六
租稅制度調查ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任二人
翻譯生 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第九十九号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
五
労働統計実地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
六
租税制度調査ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任二人
翻訳生 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革