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(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和15年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第三百二號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ヲ削リ第五條ヲ第四條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第三百二号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ヲ削リ第五条ヲ第四条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革