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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 大正12年5月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百十一號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「五十三人」ヲ「五十一人」ニ改ム
第二條中「遞信書記 專任一人」ヲ
「
遞信技師 專任二人
遞信書記 專任三人
」
ニ、「五人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百十一号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「五十三人」ヲ「五十一人」ニ改ム
第二条中「逓信書記 専任一人」ヲ
「
逓信技師 専任二人
逓信書記 専任三人
」
ニ、「五人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革