日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 昭和19年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月四日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第四百三十七號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十人」ニ、「技手 專任四十人」ヲ「技手 專任四十五人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十
體力管理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
在滿敎務技手 專任二人
第三條中「事務官 專任一人」ノ次ニ「技師 專任一人」ヲ、「警部 專任十八人」ノ次ニ「技手 專任二人」ヲ加ヘ「警部補 專任二十四人」ヲ「警部補 專任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月四日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第四百三十七号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十人」ニ、「技手 専任四十人」ヲ「技手 専任四十五人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十
体力管理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
在満教務技手 専任二人
第三条中「事務官 専任一人」ノ次ニ「技師 専任一人」ヲ、「警部 専任十八人」ノ次ニ「技手 専任二人」ヲ加ヘ「警部補 専任二十四人」ヲ「警部補 専任二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革