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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和7年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月七日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第五十四號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任四十八人」ヲ「技手 專任四十二人」ニ改メ同條中第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トス
第二條ノ二
軍事郵便ニ關スル事務ニ從事セシムル爲關東廳遞信官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
遞信書記 專任五人
遞信書記補 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月七日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第五十四号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任四十八人」ヲ「技手 専任四十二人」ニ改メ同条中第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トス
第二条ノ二
軍事郵便ニ関スル事務ニ従事セシムル為関東庁逓信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
逓信書記 専任五人
逓信書記補 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革