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(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十二號
公布年月日: 昭和17年6月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月十七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第五百八十二號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
海運統制ニ關スル事務ニ從事スル者
海務官 專任一人 奏任
屬 專任四人
海務官補 專任一人 判任
技手 專任一人
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ敎育、養成若ハ勞務管理ニ關スル事務ヲ掌ル
海務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ敎育、養成若ハ勞務管理ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月十七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第五百八十二号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第五条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
海運統制ニ関スル事務ニ従事スル者
海務官 専任一人 奏任
属 専任四人
海務官補 専任一人 判任
技手 専任一人
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ヲ掌ル
海務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革