(南満洲鉄道附属地ニ於ケル内国税ニ関スル事務ヲ執行セシムル為臨時関東税務署設置ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和11年6月12日
法令の形式: 勅令
朕南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル內國稅ニ關スル事務ヲ執行セシムル爲臨時關東稅務署ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百七號
第一條 南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル內國稅ニ關スル事務ヲ執行セシムル爲臨時關東稅務署ヲ置キ滿洲國駐箚特命全權大使ノ管理ニ屬セシム其ノ名稱、位置及管轄區域ハ大使之ヲ定ム
第二條 關東局ニ臨時左ノ職員ヲ增置シ關東稅務署ニ屬セシム
理事官 專任三人
屬 專任二十八人
稅務吏 專任十四人
第三條 稅務署長ハ理事官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ大使ノ指揮監督ヲ承ケ內國稅ニ關スル法令ヲ執行シ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 大使ハ必要ト認ムル地ニ稅務署ノ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所長ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
關東局部內臨時職員設置制第一條第九號ヲ削ル
朕南満洲鉄道附属地ニ於ケル内国税ニ関スル事務ヲ執行セシムル為臨時関東税務署ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百七号
第一条 南満洲鉄道附属地ニ於ケル内国税ニ関スル事務ヲ執行セシムル為臨時関東税務署ヲ置キ満洲国駐箚特命全権大使ノ管理ニ属セシム其ノ名称、位置及管轄区域ハ大使之ヲ定ム
第二条 関東局ニ臨時左ノ職員ヲ増置シ関東税務署ニ属セシム
理事官 専任三人
属 専任二十八人
税務吏 専任十四人
第三条 税務署長ハ理事官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ大使ノ指揮監督ヲ承ケ内国税ニ関スル法令ヲ執行シ署務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 大使ハ必要ト認ムル地ニ税務署ノ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所長ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関東局部内臨時職員設置制第一条第九号ヲ削ル