(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十號
公布年月日: 昭和15年11月30日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百二十號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十九人」ニ改メ同條ニ左ノ三號ヲ加フ
十五 金管理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
十六 會社職員給與臨時措置及會社利益配當制限ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任三人
十七 海運統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
第二條 關東遞信官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 軍事郵便ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信書記 專任一人
遞信書記補 專任五人
二 關東州電力調整令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信事務官 專任一人
遞信書記 專任一人
遞信技手 專任一人
第三條中「警視 專任一人」ヲ
事務官 專任一人
警視 專任一人
ニ、「警部 專任十人」ヲ「警部 專任十三人」ニ、「通譯生 專任六人」ヲ「通譯生 專任七人」ニ、「警部補 專任十八人」ヲ「警部補 專任二十三人」ニ改ム
第四條ヲ第六條トス
第四條 經濟犯罪ノ搜査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲關東法院檢察局ニ左ノ職員ヲ增置ス
檢察官 專任一人
書記 專任一人
通譯生 專任一人
第五條 關東海務局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 海運統制ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
技手 專任一人
二 船員給料臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
屢 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百二十号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任十三人」ヲ「属 専任十九人」ニ改メ同条ニ左ノ三号ヲ加フ
十五 金管理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
十六 会社職員給与臨時措置及会社利益配当制限ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任三人
十七 海運統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
第二条 関東逓信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 軍事郵便ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信書記 専任一人
逓信書記補 専任五人
二 関東州電力調整令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信事務官 専任一人
逓信書記 専任一人
逓信技手 専任一人
第三条中「警視 専任一人」ヲ
事務官 専任一人
警視 専任一人
ニ、「警部 専任十人」ヲ「警部 専任十三人」ニ、「通訳生 専任六人」ヲ「通訳生 専任七人」ニ、「警部補 専任十八人」ヲ「警部補 専任二十三人」ニ改ム
第四条ヲ第六条トス
第四条 経済犯罪ノ捜査ニ関スル事務ニ従事セシムル為関東法院検察局ニ左ノ職員ヲ増置ス
検察官 専任一人
書記 専任一人
通訳生 専任一人
第五条 関東海務局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 海運統制ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
技手 専任一人
二 船員給料臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
屡 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス