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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
土木營繕ノ事務ニ從事セシムル爲關東廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任三十四人
第二條中「遞信技師 專任二人」ヲ「遞信技師 專任一人」ニ、「遞信書記 專任三人」ヲ「遞信書記 專任二人」ニ、「遞信技手 專任十人」ヲ「遞信技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為関東庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任三十四人
第二条中「逓信技師 専任二人」ヲ「逓信技師 専任一人」ニ、「逓信書記 専任三人」ヲ「逓信書記 専任二人」ニ、「逓信技手 専任十人」ヲ「逓信技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革