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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百五十四號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「關東廳部內臨時職員設置制」ヲ「關東局部內臨時職員設置制」ニ改ム
第一條及第三條中「關東廳」ヲ「關東局」ニ、「翻譯生」ヲ「通譯生」ニ改ム
第二條中「關東廰遞信官署」ヲ「關東遞信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百五十四号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「関東庁部内臨時職員設置制」ヲ「関東局部内臨時職員設置制」ニ改ム
第一条及第三条中「関東庁」ヲ「関東局」ニ、「翻訳生」ヲ「通訳生」ニ改ム
第二条中「関東庁逓信官署」ヲ「関東逓信官署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革