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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和2年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十八號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任二十九人」ヲ「技手 專任四十五人」ニ改ム
第二條中「遞信技師 專任一人」ヲ「遞信技師 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十八号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任二十九人」ヲ「技手 専任四十五人」ニ改ム
第二条中「逓信技師 専任一人」ヲ「逓信技師 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革