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関東気象台官制
法令番号: 勅令第七百五號
公布年月日: 昭和13年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和14年8月16日 勅令第570号
改正:
昭和15年9月4日 勅令第556号
改正:
昭和16年11月15日 勅令第969号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第715号
改正:
昭和18年2月18日 勅令第78号
改正:
昭和18年5月15日 勅令第420号
改正:
昭和19年4月12日 勅令第241号
改正:
昭和20年5月12日 勅令第279号
実効性喪失:
廃止:
関東都督府観測所官制
改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東氣象臺官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百五號
關東氣象臺官制
第一條
關東氣象臺ハ滿洲國駐箚特命全權大使ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
氣象ニ關スル觀測、調査、報吿及硏究
二
天氣豫報、暴風警報及氣象通報
三
地震及地動ノ觀測、調査、報吿及硏究
四
氣象計器ノ調整及硏究
五
時ノ測定及報時
六
氣象知識及防災思想ノ普及
第二條
氣象臺ハ之ヲ大連ニ置ク
氣象臺ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ附屬測候所ヲ置ク
附屬測候所ノ名稱及位置ハ大使之ヲ定ム
第三條
氣象臺ニ左ノ職員ヲ置ク
臺長
技師 專任二人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任十四人 判任
第四條
臺長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ大使ノ指揮監督ヲ承ケ氣象臺ノ事務ヲ掌理ス
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
附屬測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ臺長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九條
大使ハ必要ノ地ニ氣象臺又ハ附屬測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
關東觀測所官制ハ之ヲ廢止ス
關東局部內臨時職員設置制第五條中「關東觀測所」ヲ「關東氣象臺」ニ改ム
本令施行ノ際現ニ關東觀測所ノ技師、書記又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各關東氣象臺ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕関東気象台官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百五号
関東気象台官制
第一条
関東気象台ハ満洲国駐箚特命全権大使ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
気象ニ関スル観測、調査、報告及研究
二
天気予報、暴風警報及気象通報
三
地震及地動ノ観測、調査、報告及研究
四
気象計器ノ調整及研究
五
時ノ測定及報時
六
気象知識及防災思想ノ普及
第二条
気象台ハ之ヲ大連ニ置ク
気象台ノ事務ヲ分掌セシムル為必要ノ地ニ附属測候所ヲ置ク
附属測候所ノ名称及位置ハ大使之ヲ定ム
第三条
気象台ニ左ノ職員ヲ置ク
台長
技師 専任二人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任十四人 判任
第四条
台長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ大使ノ指揮監督ヲ承ケ気象台ノ事務ヲ掌理ス
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
附属測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ台長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九条
大使ハ必要ノ地ニ気象台又ハ附属測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関東観測所官制ハ之ヲ廃止ス
関東局部内臨時職員設置制第五条中「関東観測所」ヲ「関東気象台」ニ改ム
本令施行ノ際現ニ関東観測所ノ技師、書記又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各関東気象台ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革