(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和3年6月30日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「技手 專任四十五人」ヲ「技手 專任四十七人」ニ改ム
第三條 警察事務ニ從事セシムル爲關東廳及其ノ所屬警察官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任一人
警部 專任三人
警部補 專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「技手 専任四十五人」ヲ「技手 専任四十七人」ニ改ム
第三条 警察事務ニ従事セシムル為関東庁及其ノ所属警察官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任一人
警部 専任三人
警部補 専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス