(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和8年9月25日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百四十六號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七 外國爲替管理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年九月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百四十六号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七 外国為替管理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス