(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 昭和7年3月16日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十五日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第二十四號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「警部 專任三人」ヲ「警部 專任十四人」ニ、「警部補 專任十人」ヲ「警部補 專任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月十五日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第二十四号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「警部 専任三人」ヲ「警部 専任十四人」ニ、「警部補 専任十人」ヲ「警部補 専任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス