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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正13年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第六十號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第六十号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革