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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正10年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百四十八號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トシ同號中「二人」ヲ「三人」ニ、「四十四人」ヲ「五十三人」ニ改ム
第二條中「遞信技手 專任三人」ヲ
「
遞信書記 專任一人
遞信技手 專任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百四十八号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トシ同号中「二人」ヲ「三人」ニ、「四十四人」ヲ「五十三人」ニ改ム
第二条中「逓信技手 専任三人」ヲ
「
逓信書記 専任一人
逓信技手 専任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革